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投票所入場券について

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◆投票所入場券とは

  •  投票所入場券は、選挙が近づいたことをお知らせするため投票所での本人確認をスムーズに行うために有権者各個人へ送付しています。
  •  この投票所入場券は、博物館などの入場券とは異なるもので、入場券がないと投票所へ入れないといったことや投票ができないということはありません。
  •  投票所入場券を持参しなくても、投票所で有権者本人であることを確認(自動車の免許証やマイナンバーカード等の提示)できれば投票することができます。

投票所入場券についてよくある問合せについて

問:自分(家族)の投票所入場券は届いたが、家族(自分)の投票所入場券が届かない。

答:有権者個人宛てに発送していること、発送通数が非常に多いことから、同じ世帯でも別々に届くことがありますので、公示日・告示日以降2~3日程度お待ちください。それでも届かない場合は、再発行をいたしますのでご連絡ください。

問:投票所入場券を忘れた・失くした・届かない場合どうすればよいですか。

答:投票所入場券は、上記のとおり、お知らせや投票手続を円滑に行うためのものです。したがって、投票所入場券がなくても、氏名と住所を確認できるもの(免許証やマイナンバーカード、保険証など)をお持ちいただき、本人確認と選挙人名簿に登録されていることの確認ができれば、投票することができます。

問:間違って家族の投票所入場券を持ってきましたが、使えますか。

答え:使用できません。他人の投票所入場券を提示して、その人になりすまして投票することは、公職選挙法違反として処罰の対象となります。家族から代わりに投票を依頼された場合で、本人の了解があっても認められませんのでご注意ください。

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