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公職選挙法の規定による寄附の禁止について

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    第1に、政治家が選挙区内の人に対して寄附をすることは、いかなる名義のものであっても禁止された罰則の対象となります。

 

  ただし、政治家本人自ら出席する結婚披露宴の祝儀と、葬式や通夜の香典は罰則の対象から除かれます。  この場合でも、選挙に関した場合や通常の程度を超えている場合は処罰されます。

 

  第2に、有権者が政治家に対して寄附の勧誘や要求をすることは禁止されており、なかでも政治家を威迫したり、政治家の当選や被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をしたりすると処罰されます。

 

  第3に、政治家は選挙区内の人に対して、答礼のための自筆によるものを除いて、年賀状、暑中見舞いなどの時候のあいさつ状を出すことが禁止されています。

 

  第4に、政治家や後援団体が、あいさつを目的とする広告を有料で新聞、テレビなどに出すと処罰されます。  なお、政治家や後援団体に対し、有料広告を求めることも禁止されており、威迫して求めると処罰されます。

 

  第5に、後援団体が花輪や香典、祝儀などを出したり、後援団体の設立目的により行う行事や事業に関係のない寄附をしたりすると処罰されます。

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