選挙は、一定の年齢要件、住所要件などを満たし、選挙人名簿に登録された人は原則として投票をすることが出来ます。
しかし、選挙人名簿の登録要件をそなえていないにもかかわらず誤って名簿に登録された場合や、選挙の当日、選挙権を有しない人は、たとえ選挙人名簿に登録されていたとしても投票することは出来ません。
例えば、遠隔地の大学生などが住民登録をそのまま長洲町に残されますと、長洲町の選挙人名簿にはそのまま登録されることになります。
しかし、大学の所在地で寮や下宿にあって就学する学生については、そこでの学生生活がその人の最も通常な状態であることから、選挙法上の住所は、特別の理由のない限り「寮や下宿の所在地」にある、とされています。
このようなことから、実質的には、住所は寮や下宿地にあると認定されますので、長洲町内に住所を有する人でなくなり、名簿に登録されていても長洲町では投票できない結果となります。
遠隔地での大学などで就学されている学生さんで、まだ長洲町に住民登録をそのまま残されている方は、就学地で選挙が出来るよう早めに住所移転の手続きをとられるようおすすめします。