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郵便による不在者投票について

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郵便等による不在者投票について

 郵便等による不在者投票は、身体障害者手帳や戦傷病者手帳等をお持ちの選挙人又は介護保険法上の要介護者のうち、次の「対者」に該当する方に認められています。

 

対象となる方

 対象となる方は、以下のとおりとなります。 

身体障害者手帳をお持ちの方で、以下のいずれかに該当する方

・両下肢・体幹・移動機能の障害の程度が身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級もしくは2級である者として記載されている方
・心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこうもしくは直腸もしくは小腸の障害の程度が身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級もしくは3級である者として記 
 載されている方
・免疫もしくは肝臓の障害の程度が1級から3級までである者として記載されている方
・両下肢・体幹・心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこうもしくは直腸・小腸・免疫もしくは肝臓の障害(以下「両下肢当の障害」という。)の程度が、上記「1」の程度に該当することについて、身体障害者手帳交付台帳を備える都道府県知事もしくは指定都市の長もしくは中核市の長により書面で証明された方
 

戦傷病者手帳をお持ちの方で、以下のいずれかに該当する方 

・両下肢もしくは体幹の障害の程度が恩給法別表第1号表の2の特別項症から第2項症までである者として記載されている方
・心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこうもしくは直腸・小腸もしくは肝臓の障害にあっては、同表の特別項症から第3項症までである者として記載されている方
・両下肢等の障害の程度が、上記「3」の程度に該当することについて戦傷病者手帳交付台帳を備える都道府県知事により書面で証明された方 
 
 

介護保険制度の要介護認定を受けた方で以下に該当する方

・介護保険法上の要介護者で、介護保険の被保険者証に要介護状態区分が要介護5である者として記載されている方

 

郵便等による不在者投票制度を利用するための申請手続き

 郵便等による不在者投票をするためにはあらかじめ、郵便等投票証明書の交付を受けておくことが必要です。
 交付申請は、選挙管理委員会事務局(長洲町役場2階)で受け付けています。郵便投票交付申請書のほかに、資格を証明するもの(身体障害者手帳、介護保険の被保険者証、戦傷病者手帳)の原本(コピーは不可)が必要です。申請書類の提出は、代理の方がおいでになってもかまいません。

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