広報ながすに掲載できない広告
広報紙の性格上、次のような広告は掲載できません。
(1)公共性を損なうおそれのあるもの
(2)政治又は宗教に関するもの
(3)個人、団体などの意見広告を内容とするもの
(4)公序良俗に反するもの
(5)風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条の
適用を受ける業種であるもの
(6)貸金業に規制等に関する法律(昭和58年法律第32号)第2条の適用を受ける業種である
もの
(7)求人広告又はこれに類するもの
(8)誇大表示、不当表示その他表現方法等が不適切なもの
(9)その他町長が広告掲載として適当でないと認めるもの
広告の掲載順位
広告は、次の順位により優先的に掲載します
(1)第1順位 国、地方公共団体、公益法人およびこれらに類するものの広告
(2)第2順位 私企業のうち、町内に事業所等を有するものの広告
(3)第3順位 前2号に該当しないものの広告
広告の掲載位置
毎号のお知らせ4段組の最下段(配置はまちづくり課で行います)
広告の規格および掲載料
| 町内に事業所を有するもの | 町外に事業所を有するもの |
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1号広告 (縦50mm×横180mm) | 20,000円 | 40,000円 |
2号広告 (縦50mm×横90mm) | 10,000円 | 20,000円 |
広告掲載の申込方法
「長洲町有料広告掲載申込書」に広告の原稿などを添付し、掲載希望号の30日前までにまちづくり課に提出してください。内容などを審査して、広告掲載の可否を決定し、通知します。なお、申込多数の場合は、抽選により決定します。
また、まちづくり課では、提出原稿の作成、修正は行いません。
広告掲載料の納付
掲載料の納付は、一括前納です。指定された期日までに町の発行する納付書によりお支払いください。
なお、納付された掲載料は、原則として還付しません。
広告申込者の責任
広告の内容に関する責任は、全て広告申込者になります。版下原稿の作成経費は、広告申込者の負担になります。