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請願・陳情の提出方法

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請願(陳情)とは・・・

 請願とは、住民の代表機関である議会に、住民の意思を反映させるために願い出ることをいいます。

  憲法には、「何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない」(憲法第16条)と規定され、請願権を国民の基本的権利の一つとして保障しています。

 また、地方自治法には、「議会に請願しようとする者は、議員の紹介により請願書を提出しなければならない」(地方自治法第124条)と規定されています。

 

議員(請願)の紹介

 「紹介」とは、本町の議会議員が請願の内容に賛意を表し、その議員が議会への橋渡しをすることをいいます。

 紹介する議員は、請願書の表紙に署名又は記名押印しなければなりません。 

 また、陳情には議員の紹介は必要ありません。

 

   請 願  →  本町議員の紹介が必要!

 陳 情  →  どなたでもお一人で提出が可能!

 

請願(陳情)の提出要件

 請願(陳情)書には、

 (1) 邦文(日本語)を用いる。

 (2) 請願の趣旨を記載する。

 (3) 提出年月日を記載する。

 (4) 請願者の住所(法人の場合にはその所在地)を記載し、請願者(法人の場合にはその名称を記載し、代表者)が署名又は記名押印する。

 (5) 請願書の提出は、平穏になされなければなりません。

 

 

 

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