【いつまでに届け出ればいいの?】 死亡の事実を知った日から7日以内に届出を行ってください。
【届出に必要なもの】 ・死亡届書1通 ・死亡診断書または死体検案書 (死亡届書と一体になっており死亡届の右側の部分です) ・届出人の署名 (押印は任意です) ※届出には押印は不要ですが、その他の手続で必要になる場合があります。
【届出ができる人】
届出人は、次のいずれかの方になります。
・同居の親族 ・同居していない親族 ・同居者 ・家主 ・地主 ・家屋管理人 ・土地管理人 ・公設所の長 ・後見人 ・保佐人 ・補助人 ・任意後見人
【届出を行う場所】
次のいずれかの市区町村役場になります。 ・亡くなられた方の本籍地 ・届出人の住所地(所在地) ・亡くなられた場所
※火葬に長洲斎苑を使用される際、死亡者および届出人の住所が長洲町外の場合、火葬料が町外料金となります。
【その他】
・死亡届受理の後に『火葬許可証』を交付します。 ・死亡届は、休日等で役場が閉まっていても受け付けます。
<年金受給者が亡くなられたとき>
年金受給者が亡くなられたとき、 亡くなられた月までに支払われていなかった分の年金を、 ご遺族の方が代わりに受け取ることができる場合があります。 ≪必要書類≫ ・故人の年金証書(見当たらない場合でもお手続きはできます) ・戸籍謄本 (故人と請求者の続柄がわかる戸籍) ・請求者のマイナンバー ※マイナンバーが分からない場合、故人及び請求者の住民票謄本(本籍・続柄入り)が必要です。 ・請求する方の預貯金通帳 ・お亡くなりになった方と申請する方の住所が違う場合は、 生計を同じくしていた証明書 (書類は役場でお渡しします)
※年金請求の種類によっては、上記の必要書類に追加の書類が 必要な場合や請求先が異なる場合がありますので、事前に下記 連絡先までご連絡をお願いします。
<国民健康保険・後期高齢者医療保険の加入者が、亡くなられたとき>
喪主の方に対し、葬祭費が支給されますので、
印かん・預貯金通帳(コピー可)を持参のうえ窓口までお越しください。
<介護保険(65歳以上)の方が、亡くなられたとき> 保険料の還付が生じる場合がありますので、
印かん・預貯金通帳(コピー可)を持参のうえ窓口までお越しください。
死亡届の際に手続きができない方は、近日中に住民環境課窓口までお手続きにお越しください。 詳しくはお問い合わせください。 |