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亡くなられたとき(死亡届)

最終更新日:

【いつまでに届け出ればいいの?】

   死亡の事実を知った日から7日以内に届出を行ってください。

【届出に必要なもの】

 ・死亡届書1通
 ・死亡診断書または死体検案書
   (死亡届書と一体になっており死亡届の右側の部分です)
 ・届出人の署名
   (押印は任意です)

※届出には押印は不要ですが、その他の手続で必要になる場合があります。

【届出ができる人】

届出人は、次のいずれかの方になります。

 ・同居の親族

 ・同居していない親族

 ・同居者

 ・家主

 ・地主

 ・家屋管理人

 ・土地管理人

 ・公設所の長

 ・後見人

 ・保佐人

 ・補助人

 ・任意後見人


【届出を行う場所】

 次のいずれかの市区町村役場になります。
 ・亡くなられた方の本籍地
 ・届出人の住所地(所在地)
 ・亡くなられた場所

 ※火葬に長洲斎苑を使用される際、死亡者および届出人の住所が長洲町外の場合、火葬料が町外料金となります。



【その他】

 ・死亡届受理の後に『火葬許可証』を交付します。
 ・死亡届は、休日等で役場が閉まっていても受け付けます。

  <年金受給者が亡くなられたとき>

   年金受給者が亡くなられたとき、
   亡くなられた月までに支払われていなかった分の年金を、
   ご遺族の方が代わりに受け取ることができる場合があります。
    ≪必要書類≫
     ・故人の年金証書(見当たらない場合でもお手続きはできます)
     ・戸籍謄本
      (故人と請求者の続柄がわかる戸籍)
     ・請求者のマイナンバー

  ※マイナンバーが分からない場合、故人及び請求者の住民票謄本(本籍・続柄入り)が必要です。
     ・請求する方の預貯金通帳
     
     ・お亡くなりになった方と申請する方の住所が違う場合は、
       生計を同じくしていた証明書

      (書類は役場でお渡しします)

   ※年金請求の種類によっては、上記の必要書類に追加の書類が
   必要な場合や請求先が異なる場合がありますので、事前に下記
   連絡先までご連絡をお願いします。

  <国民健康保険・後期高齢者医療保険の加入者が、亡くなられたとき>

   喪主の方に対し、葬祭費が支給されますので、

   印かん・預貯金通帳(コピー可)を持参のうえ窓口までお越しください。

 

  <介護保険(65歳以上)の方が、亡くなられたとき>
   保険料の還付が生じる場合がありますので、

   印かん・預貯金通帳(コピー可)を持参のうえ窓口までお越しください。


 死亡届の際に手続きができない方は、近日中に住民環境課窓口までお手続きにお越しください。
 詳しくはお問い合わせください。

このページに関する
お問い合わせは
(ID:1942)

長洲町役場 法人番号 8000020433683
〒869-0198  熊本県玉名郡長洲町大字長洲2766番地   Tel:0968-78-31110968-78-3111   Fax:0968-78-1092  

[開庁時間] 月曜~金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで(国民の祝日、休日、年末年始を除く)

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