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下水道受益者負担金について

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  •  下水道事業には、多額の資金を必要としますが、この財源としては、国からの補助金・地方債、それに下水道が整備されることによって利益を受ける方々が負担する受益者負担金などによって事業が進められています。

     公共下水道の施設は、道路や公園のような誰でも自由に利用できる公共施設と違い、整備された区域の人だけが利用できます。

     そこで、公共下水道の恩恵を受ける下水道処理区域内の土地の所有者や権利者の方々(受益者)に、建設費の一部をご負担いただき、受益と負担の公平を図るのが「受益者負担金制度」です。

 

2.受益者負担金 イラスト(1)受益者負担金は、1平方メートルあたり300円

 

負担金の対象となる土地

  下水道処理区域内の土地は、すべて負担金の対象になります。
    ただし、その土地の地目・利用目的(農地など)によっては、徴収猶予、減免の措置が講じられます。

 

負担金の額

  負担金は、土地の面積に応じて計算されますが、その土地に対して一度だけのものです。

  負担金は、1平方メートルあたり300円です。(ただし、十円未満を切捨てます。)
  【計算例】
  230.15平方メートルの宅地の場合
  300円/平方メートル×230.15平方メートル= 69,045円 ≒ 69,040円(負担金の額)

 

負担金を納めていただく方(受益者)

  負担金を納めていただく方は、処理区域内に土地を所有している方、またはその土地の使用について権利をもっている方になります。

  (注意:土地の所有者と家屋の所有者が別の場合、家屋の所有者が受益者となります。)

 

受益者負担金は申告制

  この制度は、受益者がどなたかを確認し、間違いなく運用するため申告制になっています。
  対象の受益者の方には申告書を下水道課より送付いたしますので、必要事項をご記入のうえ、提出期限までに申告してください。
  最終的に申告がない場合は、土地台帳その他公簿、あるいは土地調査により町長が受益者として認定した土地の所有者又は権利者に賦課されます。


 

負担金を納めていただく時期

    負担金は、受益者が納付しやすいように5年に分割し、さらに1年を4期に分け、計20回払いで納めていただきます。
    なお、納付書は毎年7月初旬にお送りしますので、指定の金融機関などで納めてください。
    各納期は次のとおりです。

期別

納期限

第1期

7月1日 ~ 7月31日

第2期

9月1日 ~ 9月30日

第3期

11月1日 ~ 11月30日

第4期

翌年3月1日 ~ 3月31日

   ※期限日が、土日又は休日のときはその翌日が納期限となります。

 

一括納付と前納報奨金

  負担金は、一括又は数期分をまとめて納付することができます。
  この場合、納期数に応じて前納報奨金を差引いて納付することができます。
  ただし、報奨金の額が200円未満の場合は交付されません。

 

受益者の変更や住所変更

  土地の売買等により、受益者に変更があった場合は、すみやかに受益者変更届を提出してください。

 

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