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下水道(浄化槽)の手続き

最終更新日:

    下水道の使用開始、中止等、異動に関することはすべて届出制となっておりますので、下記のような異動があった場合はすみやかに、長洲町役場下水道課(浄化センター内)へ届け出てください。

    市町村設置型合併浄化槽をご使用されている方も手続きは公共下水道と同様です。

異動事由

使用水

届出方法

お引越しのとき(長洲町への転入時、転出時、町内での移動)

水道水

  転入・転出の場合は使用料の精算等が発生しますので、事前に  下水道課へ、 公共下水道使用再開・休止届 別ウインドウで開きます、または 浄化槽使用再開・休止届別ウインドウで開きますを提出してください。

井戸水

併用水(※)

居住人数に増減があったとき(一部の転入・転出、出生、婚姻、死亡等)

井戸水

  変更後の人数によって使用料が変わります。(1月あたり6立方メートル/人)下水道課へ

併用水

  変更後の人数によって使用料が変わります。(1月あたり3立方メートル/人+水道使用水量)下水道課へ 公共下水道(浄化槽施設)使用(井戸水使用)人数変更届出書別ウインドウで開きますを提出してください。

井戸の使用をやめ水道のみの使用となったとき

井戸水

 料金の算定方法が変わります。下水道課へ 公共下水道・浄化槽使用水変更届 別ウインドウで開きますを提出してください。

併用水

長期間下水道を使用しないとき

水道水

使用されない期間の下水道使用料の請求を休止します。

下水道課へ 公共下水道使用休止届別ウインドウで開きますまたは 浄化槽使用休止届別ウインドウで開きますを提出してください。

井戸水

併用水

使用料の集金方法を変更したいとき

 

現在の集金方法を変更されたい場合は、下水道課へご連絡ください。(電話可)口座振替をご希望の場合は、直接金融機関の窓口で手続きをお願いします。

振替口座を変更したいとき

 

変更される金融機関の窓口で手続きをお願いします。(届出用紙は各金融機関窓口に設置してあります。)

※ 併用水とは、水道水と井戸水の両方を宅内で使用されていることを指します。

注意)届出用紙にはすべてお客様の押印が必要となります。届出をされる場合は必ず印鑑(シャチハタ不可)をお持ちください。
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お問い合わせは
(ID:1959)

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〒869-0198  熊本県玉名郡長洲町大字長洲2766番地   Tel:0968-78-31110968-78-3111   Fax:0968-78-1092  

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