◆市町村設置型浄化槽を設置希望の方へ
市町村設置型浄化槽とは、申請者(長洲町民)のお宅の敷地内に合併処理浄化槽本体を設置します。浄化槽本体設置後の浄化槽の維持管理もすべて町主体で行います。
ただし、浄化槽の設置は、長洲町公共下水道処理区域外の個人住宅又は集合住宅についてのみを対象としています。
◆申請者の浄化槽設置及び使用に伴う費用負担について
◇ 合併処理浄化槽本体までの排水設備設置工事費用
◇ 合併処理浄化槽本体から放流口までの放流管設置工事費用
上記については、長洲町排水設備指定工事店で施工していただきます。
◇ 浄化槽施設の使用に伴う電気料金及び清掃等に必要な水道料金
◇ 浄化槽施設使用料(下水道使用料の料金体系と同一)
◇ 浄化槽施設整備事業受益者分担金(浄化槽設置人槽で異なります。)
浄化槽人槽 |
受益者分担金額 |
支払い方法 |
人槽の算定方法 |
5人槽 |
86,100円 |
一括払い |
建物の延床面積130㎡未満 |
7人槽 |
99,500円 |
建物の延床面積130㎡以上 |
10人槽 |
125,700円 |
2世帯住宅等の場合 |
11人槽以上 |
設置工事費の10分の1以内 |
集合住宅等の場合 |
注意)浄化槽の人槽は、日本工業規格(JIS)で定められた計算式を用いて計算し、決定します。
浄化槽設置後の維持管理に関する費用負担について
浄化槽の維持管理(毎月の定期点検・保守、年1回の汚泥等の清掃業務、年1回の熊本県浄化槽協会が実施する法定検査手数料、浄化槽本体及び附帯設備の修繕)に伴う費用は全て町が負担します。