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境界の確認について

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 新しく家を建てるとき、境界がはっきりしないと建築ができない場合があります。
 また、家の新築に伴い、新たにブロック塀を造ったり、石垣を築いたりすることが多いので、後日のトラブルを防ぐためにも、境界の確認は是非行いたいものです。

【手続きについて】

 境界確認をする場合、土地家屋調査士作成による地籍測量図等の書類が必要となります。
 お近くの土地家屋調査士に相談して下さい。(熊本県土地家屋調査士会 電話096-372-5031)

 また、境界によって管理する者が異なります。

■町道、里道、水路、町管理河川の境界
 長洲町が管理しています。
 役場建設課との境界確認が必要となります。

■国道、県道、県管理河川の境界
 県の地域振興局が管理しています。
 玉名地域振興局土木部維持管理調整課(電話0968-74-2143)との境界確認が必要となります。

 

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(ID:1966)

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