開発行為の許可申請について 最終更新日:2018年5月22日 建物やコンクリートプラントなどを建設するために、3000平方メートル以上の土地を造成するなどの行為を行う場合は、工事に着手する前に開発許可を受ける必要があります。 開発許可が必要な場所や規模、工事の内容など、あらかじめ熊本県県北広域本部景観建築課(電話0968-25-2729)にご相談ください。