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小規模貯水槽水道を設置されている方へ

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 水道法および長洲町水道給水条例が改正され、平成15年4月1日からこれまで規制対象外だった小規模貯水槽水道(受水槽の有効容量が10立方メートル以下のもの)についても水道法および長洲町給水条例の規制を受けることになりました。これにより、小規模貯水槽水道を設置している方は、次の内容で管理をお願いします。

■設置者の責務

 設置者は、国が定める管理基準に従い、その水道を管理し、その管理の状況

 について次の検査を行うよう努めなければなりません。

■管理基準

 1.水槽の清掃を1年以内ごとに1回、定期的に行うこと。

 2.水槽の点検等有害物、汚染等によって水が汚染されるのを防止するために

    必要な措置を講ずること

 3.給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に

    異常を認めたときは、検査を行うこと。

 4.供給する水が、人の健康を害する恐れがあることを知った時は、直ちに給

    水を停止し、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる

   措置を講ずること。

■検査

 国が指定する機関において、1年以内ごとに1回検査を受けること。

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