◆交通災害見舞金制度とは・・・・・
交通災害見舞金制度とは、交通災害にあわれた住民の方が、実際に入院や通院を行った期間に応じて見舞金を受け取ることが出来る制度です。
掛け金などは必要なく(全額長洲町の負担です)、事故当日に長洲町に住民票を置いていた人ならば請求することが出来ます。
請求期間は、交通事故発生後1年以内になっています。
◆請求手続き
本人(被災者)による請求が必要です。
ただし、死亡、学生、疾病その他やむを得ない理由によるときは、親族(代理人)による請求も可能ですが、その時は本人(被災者)と親族(代理人)との続柄がわかる住民票や戸籍が必要になります。
請求期間は、事故発生後1年以内になっていますので、治療(入院・通院)がすみましたら、ただちに必要な書類を作製して請求してください。
ただし、治療の途中で事故の発生から1年が過ぎてしまいそうなときは、請求期限より前に請求してください。
◆必要な書類
1.災害見舞金請求書(役場窓口にもあります)
災害見舞金請求書 (ワード:37.5キロバイト)
2.事故状況報告書(役場窓口にもあります)
事故状況報告書 (ワード:50.5キロバイト)
3.印鑑
4.運転免許証
5.自動車安全運転センターの発行する交通事故証明書(コピー可)
6.診断書(コピー可)・・・実際に入院や通院を行った日が明記された医師の証明があるもの
※治療期間の明記だけではダメです。実際に入院や通院を行った日が明記された診断書
です。
なお、自動車保険に使用する診断書と診療報酬明細書のコピー(両方必要です)でも可能
ですので、自動車保険会社にお問い合わせください。
7.死亡診断書又は死体検案書【死亡のみ】(コピー可)
8.住民票(コピー可)
※死亡のときは下記のア)~ウ)の書類が全部必要です
ア)本人(被災者)の住民票除票
イ)世帯全員の住民票
ウ)本人(被災者)と親族(請求者)との続柄がわかる住民票や戸籍(ア・イで確認できる
ときは必要ありません)
◆見舞金が支払われない場合
☆請求が事故の発生の日から1年を経過したとき
☆自動車安全運転センターの発行する交通事故証明書の添付がないとき
☆自殺・無免許運転・飲酒運転(量の多少を問わず)・故意・天災・その他これに類するとき。
※詳しくは、下記の長洲町役場の防災交通係にお問い合わせください。