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多重債務解決方法について

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  多重債務の解決方法には、以下の4つがあります。どの方法が適しているかは、本人の状況によって異なります。また、弁護士や司法書士に債務整理を委任すると、貸金業者からの請求は止まります。

 

●任意整理

  任意整理とは、裁判所などの公的機関を利用せず、弁護士・司法書士などの専門家が代理人として債権者と話し合いをして、借金の減額や利息の一部カット、返済方法などを決め、和解を求めていく手続きです。
 任意整理は、裁判所などの公的機関を利用しないため、債権者はこの話し合いに応じる義務はありません。 また、債務者個人でかけあっても、相手にされないことも多いようです。 従って原則的に、弁護士・司法書士などの専門家が代理人として話し合いをすることなります。

 

●特定調停

  特定調停とは、債務者が裁判所に申し立て、裁判所の任命した調停委員が債権者と債務者の言い分を聞きながら借金整理に関する話し合いを進めていく方法で、裁判所を通した任意整理のようなものです。借金総額が比較的少ない場合に利用されるケースが多いようです。
 特定調停で話し合いがつけば、合意した内容が記載された「調停調書」が作成されます。「調停調書」には判決と同じ効力があり、この調書にしたがって支払えている場合はよいのですが、支払いが滞った場合は強制執行を受ける場合もあるので注意が必要です。

 

●民事再生(個人再生)

  民事再生(個人再生)とは、裁判所を通じて行う法的手続きです。
 民事再生(個人再生)は、住宅ローンとその他の借金(一般再生債権)を分け、住宅ローン以外の借金(一般再生債権)が大幅に減額され分割で払っていきます。
  住宅ローンは減額になりませんが、住宅ローン特則を使うことで一括請求を待ってもらったり、返済期間を延ばして毎月の支払金額を減らしてもらったりすることができます。
 債務者が将来にわたって給料などの定期的な収入を得ることができ、一定の金額を借金の返済にあてることができることが条件です。住宅を失うことなく債務整理ができます。また、弁護士に依頼して再生計画を立て、それを裁判所に認可してもらいます。再生計画を立てる過程で、借金の総額が大幅に減額される可能性があります。
 しかし、手続きが複雑であるため、費用と時間がかかります。

 

●自己破産

  自己破産とは、裁判所を通じて行う法的手続きです。
 債務(借金)の多重化(複数社からの借り入れ)等により返済が困難になった場合、裁判所に破産の申し立てをして、自己の全財産(生活に必要なものは除く)を返済に充て残債については免責(免除)してもらう手続きです。
  返済の見込みがない場合など、地方裁判所に申立てをし、財産を処分してもなお払いきれない借金があるときは免責が許可されれば、借金はなくなります。
 しかし、借金の原因がギャンブルであったりぜいたく品を買いあさったりしたものである場合は、免責が認められない場合があります。また、破産した場合、銀行や貸金業者は一定期間お金を貸してくれなくなります。

 

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