このたび、長洲町では平成24年12月議会におきまして、「長洲町暴力団排除条例」が改正されました。
これまで町の事務・事業等からの排除対象として、「暴力団」・「暴力団員」としておりましたが、今回の条例改正により新たに「暴力団関係者」を加え、排除対象を拡大しました。
町といたしまして、今後も引き続き入札や公共施設の使用等について、暴力団の活動を助長したり、勢力の維持・拡大につながることがないよう必要な排除措置を講じていきます。
「暴力団関係者」とは ・・・
暴力団及び暴力団員に協力し、又は関与する等これと関わりを持つ者
(例)・暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する法人等に所属する者
・暴力団員であることを知りながらその者を雇用している者
・暴力団又は暴力団員を不当に利用していると認められる者
など
(条例の全文は、下記をご覧ください。)
【条例の全文】
条例の全文
(ファイル:91.2キロバイト)
(参考)
・熊本県警察のホームページ(こちら)
・公益社団法人 熊本県暴力追放運動推進センター(こちら)