指定給水装置工事事業者へ申し込んでください。手続きから施工まで一切のことを行います。
■漏水修繕について、以下の場合により対応が異なります。
〇道路上での漏水の場合
配水管から官民境界までの道路部分では、不特定多数の方の通行があり原因の特定ができないなどの理由から、町の負担で修繕します。道路部分での漏水を見かけた方は長洲町水道課にご連絡ください。
〇敷地内での漏水の場合
指定給水装置工事事業者に修繕の依頼をしてください。なお、修繕費用についてはお客様の負担なりますので、あらかじめ工事内容や費用について工事事業者と十分に打ち合せをしてください。