長洲町では、空家等の除去を促進し、生活環境の保全と安全安心なまちづくりの推進を図ることを目的に、町内の施工業者により空家等の解体および除去を行う際にかかる費用の一部を補助します。
1.補助金額
(1) 空家等除去事業補助金
対象空家等の解体・除去工事費用の2分の1(上限30万円)
(2) 老朽危険空家等除去事業補助金
対象空家等の解体・除去工事費用の2分の1(上限50万円)
※ (1)(2)とも1,000円未満の端数は切り捨て
2.受付開始日
令和6年4月8日(月曜日)~
3.対象者
現存する空家等の所有者などで町税の滞納がない人
4.対象空家等
補助の対象となる空家等は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとします。
(1) 空家等除去事業補助金(上限30万円)
・居住の用に供しない状態でおおむね1年以上経過していること。
・所有権以外の権利が設定されていないこと。
・公共事業などによる移転、建て替えなどの補償の対象となっていないこと。
・町内に本店、営業所、事務所その他これに類似する施設を有し、家屋の解体および除去を行う資格を有する業者による解体・除去工事であること。
・年度内に完了実績報告書が提出できる工事であること。
(2) 老朽危険空家等除去事業補助金(上限50万円)
管理されないまま放置され、倒壊などのおそれまたは道路、隣地などに危険を及ぼす可能性がある空家等で次に掲げる要件のいずれにも該当するものとします。
・長洲町空家等除去事業補助金交付要綱に定める不良度判定基準の評点の合計点数が100点以上であること。
・(1)の要件すべてを満たしていること。
※ 補助を受ける目的で、家屋を故意に破損などさせた場合は、対象となりません。
5.提出書類
- 記入例 (PDF:100.6キロバイト)
【添付書類】
・補助対象空家等の位置図
・解体および除去の見積書の写し
・現況写真
・当該建物及び土地の登記事項証明書(建物については、登記未了の場合のみ固定資産評価証明書)
・町内施工業者との契約書または請書の写し
・ 町税滞納状況調査承諾書 (ワード:32キロバイト)
・その他町長が必要と認める書類
※必ず工事着工前に申請してください。
(内容の変更または中止する場合は)
長洲町空家等除去事業補助金変更申請書 (ワード:34キロバイト)
【添付書類】
・変更後の見積書の写し
・町内施工業者との変更契約書または請書の写し
(工事が終わったら)
【添付書類】
・領収書の写し
・補助対象空家等の解体および除去後の写真
・廃棄物処理に関する処分証明書類の写し
・その他町長が必要と認める書類
上記の書類に必要事項を記入し、役場2階のまちづくり課まで提出してください。
6.手続きの流れ
手続きの流れ(PDF:334.4キロバイト)
- 手引き (PDF:135.2キロバイト)
詳しくはお問い合わせください。