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保育所等の利用申込の手続き等でマイナンバーが必要となります

最終更新日:

 子ども・子育て支援法施行規則の一部改正に伴い、平成28年1月より支給認定に係る手続きの際、マイナンバー(個人番号)の記載が必要になります。

 制度の主旨をご理解いただき、マイナンバーの記載にご協力をお願いします。

 

 ■マイナンバーの記載が必要となる様式

   (1) 施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書

   (2) 支給認定の変更認定申請書(認定区分の変更時などに提出が必要となる書類です。)

   (3) 変更届 (保護者の変更などに提出が必要となる書類です。)

  •    (4) 支給認定証再交付申請書 (認定証を紛失した際など、再交付時に提出が必要となる書類です。)

  ※旧様式で提出された場合も有効な書類として受理いたします。

 

 ■本人確認について

   書類の提出時には、本人確認(番号確認・身元確認)が必要となります。

   マイナンバーを記載した書類を提出する際は、マイナンバーの確認(番号確認)と、番号の正しい持ち主であることの確認(身元確認)を行います。

   そのため、支給認定に係る手続きを行う際は、下記書類をお持ちください。

                                  

                                                     【本人確認書類】 別ウィンドウで開きます (PDF)

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