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児童扶養手当

最終更新日:

児童扶養手当は、父母の離婚等により父親または母親と生計を同じくしていない児童を養育されている家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的としています。

 

■支給要件

 次の条件にあてはまる18歳到達後最初の3月31日までの間にある児童を監護している父、母、または父母にかわってその児童を養育している方(養育者)が支給対象となります。なお、児童が中程度以上の障がいを有する場合は、20歳未満まで手当を受けることができます。


(1)父母が離婚した後、父または母のどちらかと生活をしている児童

(2)父または母が死亡している児童

(3)父または母が重度の障がいのある児童

(4)父または母の生死が明らかでない児童

(5)父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童

(6)父または母がDV防止法による命令を受けた児童

(7)父または母が法令により1年以上拘禁されている児童

(8)婚姻によらないで生まれた児童

 

注1.平成15年4月1日時点で支給要件に該当した日から5年を経過している場合には、原則として申請できません。                                                                                                                                                   

注2.平成26年12月1日から、児童扶養手当法の一部改正により、以前は公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)受給の方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、年金額が児童扶養手当額より低い場合は、差額分の手当が受給できるようになりました。

 

■手当額

 ◎平成31年度手当額(平成31年4月~)

 区  分

全部支給される場合 

一部支給される場合 

 対象児童が1人のとき

 42,910円

 42,900円~10,120円

 対象児童が2人のとき

(加算額)

 10,140円

10,130円~5,070円 

 対象児童が3人以上のとき

(3人目以降の児童1人当たりの加算額)

    6,080円 

6,070円~3,040円

 

 ◎令和2年度手当額(令和2年4月~)

 区  分

全部支給される場合 

一部支給される場合 

 対象児童が1人のとき

 43,160円

 43,150円~10,180円

 対象児童が2人のとき

(加算額)

 10,190円

10,180円~5,100円 

 対象児童が3人以上のとき

(3人目以降の児童1人当たりの加算額)

 6,110円 

6,100円~3,060円

 

 

 

※所得に応じて支給額が決定します。ただし、下記の所得制限を超えている場合は、支給停止となります。

 

■支払日

支払日

支払い該当月

 支払日

支払い該当月 

1月11日

11月~12月分

7月11日 

5月~6月分 

3月11日

1月~2月分

9月11日

7月~8月分

5月11日

3月~4月分

11月11日

9月~10月分

 

※支払日が土・日曜日もしくは休日にあたる場合は、その直前の日が支払日になります。
※2019年11月から、奇数月に年6回、各2か月分の支給となりました。

今までは、4月、8月、12月(年3回)と支給されていたものが、1月、3月、5月、7月、9月、11月の年6回それぞれの支払月の前月までの2ヶ月分が支払われます。

  《参考》 厚生労働省㏋へリンク → https://www.mhlw.go.jp/content/000471938.pdf

 

■申請書類

 (1)戸籍謄本(請求者と対象児童) (2)請求者と対象児童の健康保険証  (3)年金手帳(年金加入者のみ)

 (4)世帯全員のマイナンバーがわかる書類  (5)請求者名義の通帳 (6)印かん(スタンプ印不可)

 (7)本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証)

 ※他にも書類が必要な場合があります。

 

■所得制限額

扶養親族の数

申請者本人((1))

扶養義務者、配偶者、孤児等の養育者の

所得限度額

全部支給

一部支給

0人

490,000円

1920000円

2,360,000円

1人

870,000円

2,300,000円

2,740,000円

2人

1,250,000円

2,680,000円

3,120,000円

3人

1,630,000円

3,060,000円

3,500,000円

※扶養親族の数4人目以降は1人につき38万円加算

※手当を受けている人が父または母である場合は、養育費の8割を所得に算定します。

(1)支給対象者(孤児の養育者を除く)の所得が政令で定められた額(上記図)以上であるときは、手当の全額または一部の支給が停止されます。

(2)孤児の養育者、申請者本人と生計を同じくする扶養義務者、また手当を請求する人の配偶者の所得が政令で定めた額(上記図)以上である時は、全額支給されません。

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