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国民健康保険税(年金特別徴収)

最終更新日:

【特別徴収(年金天引き)について】

年金受給者(65歳以上75歳未満)の方の国保税は年金から天引きされます

 平成20年4月から、国民健康保険に加入している世帯の世帯主で一定額以上の年金を受給する場合は、国保税は年金から天引き(特別徴収)されます。
 ただし、特別徴収の対象とならない世帯については、これまでどおり納付書(普通徴収)により納めていただくことになります。

○特別徴収の対象者
世帯内で国民健康保険に加入している人全員が65歳以上75歳未満の世帯主で、下記をみたす方
・年額18万円以上の年金を受給している方
・介護保険料と国保税の合算額が、年金受給額の1/2を超えていないこと

○口座振替の選択について

 65歳以上の方で、国民健康保険税の支払方法が特別徴収に該当される方については、申し出により口座振替に変更できます。

【手続きに必要なもの】

(1)すでに口座振替の手続きをされている方
  1.国民健康保険証
  2.印鑑
(2)新たに口座振替の手続きをされる方
  1.国民健康保険証
  2.印鑑(通帳届出印をお願いします。)
  3.通帳

  ※金融機関への届出が必要となります


 

【注意事項】

・現在の納付状況から、口座振替への変更が認められない場合があります。
・口座振替への変更につきましては、社会保険庁等との連絡のやりとりの都合により、手続きされてから2ヵ月程かかる場合があります。
・口座振替に変更された場合、確定申告等における社会保険料控除は、実際に支払われた方に適用となります。

 

○特別徴収・普通徴収の判定例

例1)世帯主(72歳・国保)、妻(68歳・国保)の場合
   2人とも国保被保険者で、かつ65歳以上75歳未満であるため、特別徴収です。


例2)世帯主(78歳・後期高齢者医療)、妻(68歳・国保)の場合
   世帯主が75歳以上で、4月より後期高齢者医療対象となるため(擬制世帯主)、普通徴収です。


例3)世帯主(72歳・国保)、妻(68歳・国保)、子(40歳・国保)の場合
   世帯全員が国保被保険者であるが、子が65歳未満のため、普通徴収です。




 

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