【償却資産とは】
会社や個人で工場や商店などを経営しておられる方が、その事業のために用いることができる構築物、機械、器具、備品などの有形固定資産をいいます。
このような事業用資産をお持ちの方は、毎年1月1日現在の資産所有状況を1月31日までに資産が所在する市町村に申告していただくことになっています。
申告されなかったり、虚偽の申告をされた場合には、罰則規定の適用を受けることがありますのでご注意ください。
(1) 土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産であること
(2) その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計
算上損金又は必要な経費に算入されるもの(法人税または所得税を課されない者が所有するものを含む。)であること
(3) 鉱業権、漁業権、特許権その他の無形減価償却資産でないこと
(4) 自動車税の課税客体である自動車及び軽自動車税の課税客体である軽自動車などでないこと
種 類 |
細 目 |
構築物 |
井戸、煙突、舗装路面、ネオン、広告塔、門扉、テナント改装、日よけテント、庭園、工場緑化施設など |
機械及び装置 |
金属加工機械、食品加工製造機械、その他各種製造業用機械設備、印刷機械、運搬設備(コンベア、ホイスト、クレーン等)、土木建設機械(ブルドーザー、パワーショベル等)、受変電設備、動力配線など |
船舶 |
貸ボート、レジャー用ボート、砂利採取船、漁船など |
車両及び運搬具 |
自転車、荷車、リヤカー、機内運搬車、自動車税及び軽自動車税の課税されない特殊自動車(ロード、ローラ、フォークリフト等)など |
工具、器具及び備品 |
切削工具、測定工具、取付工具等、机、椅子、キャビネット、ルームクーラー、計算機、タイプライター、複写機、レジスター、金庫、陳列ケース、インターホン、テレビ、冷蔵庫、看板、自動販売機、レントゲン、その他の医療器械、理美容椅子及び器具、貸衣装など |
【課税対象とならない償却資産】
・耐用年数が1年未満または取得価額が10万円未満であるもの。
・取得価額が20万円未満で事業年度ごとに一括して3年間で償却を行うもの。
・自動車、原動機付自転車のように自動車税、軽自動車税の課税対象になるもの。
・家屋として課税されているもの。