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軽自動車税

最終更新日:
 軽自動車税は、毎年4月1日(賦課期日)現在に原動機付自転車・小型特殊自動車・小型二輪・軽自動車を所有または使用している方に対して課税されます。

 

軽自動車税額一覧

 平成28年度より軽自動車税の税額が変わりました。

 

【原動機付自転車/二輪 軽自動車税額 一覧表】 

  原動機付自転車  

 一種50cc以下

  2,000円

 二種乙90cc以下

  2,000円

二種甲125cc以下

  2,400円

ミニカー

  3,700円

小型特殊

農  耕  用

  2,400円

そ  の  他

  5,900円

軽二輪

  3,600円

小  型  二  輪

  6,000円

※軽二輪には125cc以上250cc以下の車両のほかにボートトレーラーも含みます。

 

【三輪/四輪 軽自動車 税額一覧表】

軽自動車

最初の新規検査を受けた年月

重課税額

(※)

平成27年3月31日まで

平成27年4月1日以降

四 輪

乗用

自家用

7,200円

10,800円

12,900円

営業用

5,500円

6,900円

8,200円

貨物用

自家用

4,000円

5,000円

6,000円

営業用

3,000円

3,800円

4,500円

三  輪

3,100円

3,900円

4,600円

(※)重課税額とは、新車で最初の新規検査を受けてから13年を経過した車両について適用される税額です。
   今年度から対象になる車両は、平成22年3月以前に登録された車両となります。

 

 

グリーン化特例(軽課)について

 令和4年4月1日以降に新規検査を受けた車両の中でも、一定の環境性能を有する対象車に該当する場合は、

 令和5年度分に限り、下記のとおり軽課税率(年額)が適用されます。

 

車両区分

税率(年額)

(軽自動車)

概ね75%軽減(※1)

概ね50%軽減(※2)

概ね25%軽減(※3)

四輪以上
(総排気量660cc以下)

乗用

自家用

2,700円

対象外

営業用

1,800円

3,500円

5,200円

貨物用

自家用

1,300円

 

対象外

営業用

1,000円

三輪のもの
(総排気量660cc以下)

1,000円

2,000円

3,000円

(乗用営業用のみ)

(乗用営業用のみ)

(※1) ○電気自動車○天然ガス自動車のうち、平成30年排出ガス規制に適合し、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物を低減する車両に限ります。

(※2) 平成17年排出ガス規制75%低減又は平成30年排ガス規制50%低減達成車で、令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成車

(※3) 平成17年排出ガス規制75%低減又は平成30年排ガス規制50%低減達成車で、令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成車

 
 

車両登録について

 車両の登録については、取得した場合又は所有者・使用者を変更した場合は15日以内に、

また廃車した場合は30日以内に上記の窓口で手続きをしてください。

 必要書類については、それぞれの申告・手続場所へお尋ねください。

 

車両の種類

申告・手続場所

原動機付自転車

総排気量  50cc以下

長洲町役場 税務課
TEL 78-3123
※または転出先の市区町村役場

総排気量  90cc以下

総排気量 125cc以下

ミニカー

小型特殊自動車

農耕用

その他

軽自動車

二輪(125ccを超え250cc以下)

熊本県軽自動車協会
TEL 050(3816)1758
※または転出先の軽自動車協会

三輪

四輪乗用

営業用

自家用

四輪貨物

営業用

自家用

二輪の小型自動車
(250ccを超えるもの)

九州陸運局
熊本運輸支局
TEL 050(5540)2086
※または転出先の陸運支局

 

 

原動機付自転車・小型特殊自動車の申告手続きについて

 原動機付自転車・小型特殊自動車の申告手続きについては、長洲町役場 税務課の窓口にて手続きできます。

 

申告事項

必要なもの

登録

新規登録(購入など)

1.届出者の本人確認ができるもの

(マイナンバーカード、運転免許証など)

2.メーカー名、車体番号がわかるもの

(販売証明書、自賠責保険証又は標識交付証明書などに記載があります。)

3.販売証明書

(販売証明書は、任意の様式か軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書に証明されたものでも結構です。)

町外から転入したとき

1.届出者の本人確認ができるもの

(マイナンバーカード、運転免許証など)

2.前市町村のナンバープレート

(廃車済みの場合は、廃車証明書)

3.メーカー名、車体番号がわかるもの

(販売証明書、自賠責保険証又は標識交付証明書などに記載があります。)

名義変更(譲り受けなど)

1.届出者の本人確認ができるもの

(マイナンバーカード、運転免許証など)

2.前所有者(譲る方)からの譲渡証明書

(譲渡証明書は、任意の様式か軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書に証明されたものでも結構です。)

3.前所有者のナンバープレート

(廃車済みの場合は、廃車証明書)

4.メーカー名、車体番号がわかるもの

(販売証明書、自賠責保険証又は標識交付証明書などに記載があります。)

廃車

廃棄、譲渡、町外への転出など

1.届出者の本人確認ができるもの

(マイナンバーカード、運転免許証など)

2.ナンバープレート

盗難など

1.届出者の本人確認ができるもの

(マイナンバーカード、運転免許証など)

2.盗難届の受理年月日、受理番号、警察署名

※販売・譲渡証明書には、販売する方・譲る方の住所、氏名及び連絡先の記入をお願いします。

 

 

減免について

 身体や精神に障害をお持ちの方が所有される軽自動車などの税については、その障害の程度、

使用の目的などにより減免されることがあります。

 軽自動車税の減免の申請は、納期限前7日までに税務課に申請してください。

 

 

よくある質問

質問1:年度途中でバイクを登録したり、廃車したりしたときの税金はどうなりますか?

回答:軽自動車税は、毎年4月1日現在で軽自動車等を所有している人に課税されます。

   したがって、4月2日から翌年3月31日までの間に登録した場合には翌年度から、

   また年度途中で廃車した場合にはその年度までの税金を納めなくてはなりません。                    

   このため、自動車税のように使用月数に応じて課税したり、還付したりすることはありません。


質問2:令和5年3月20日に友人にバイクを譲りましたが、納税通知書が届きました。

    なぜでしょうか?

回答:バイクを友人に譲った時に、名義変更の手続きはお済でしょうか。

    軽自動車税は、毎年4月1日現在で軽自動車等を所有している方に課税されます。

    しかし、名義変更の手続きがお済みでないと、バイクの所有者(名義人)はあなたのままに

    なっておりますので、納税通知書はあなた宛に郵送されることとなります。

    名義変更の手続きをしないままでいると、思いもよらぬトラブルや事故に巻き込まれてしまう           

    こともあります。このため、軽自動車等を譲ったり譲り受けたりした場合には、

    必ず名義変更の手続きをしてください。また、廃棄業者等にバイクの処分を委託した場合でも、

    廃棄の手続きが済まされているかどうか確認するようにしてください。


質問3:私が所有しているバイクが、盗難に遭いましたが手続きはどのようにしたらよいでしょうか?

回答:バイクが盗難にあった場合は、まずは警察に届け出てください。その際に「盗難届受理番号」

   「届出警察署名」「届出日」を控え、所有者の印鑑を持参の上、税務課までおいでください。

    なお、盗難に遭ったバイクが見つかったときは、速やかに税務課までご連絡をお願いします。

 

 

質問4:農作業用としてトラクターを所有していますが、公道を走行しないので登録は必要ない

    のではないでしょうか?

回答:以下の農耕用自動車(トラクター・コンバインなど)は、公道を走行しない場合でもナンバープレートを

   取得する必要があります。

   対象の農耕用自動車を未登録のまま使用されている場合は、早急にお手続きをお願いします。

   【役場税務課で登録が必要となる農耕用自動車の条件】

  • 乗用装置が装備されている
  • 最高時速35km/h未満
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