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非自発的失業者の方の国民健康保険税等の軽減について

最終更新日:

お勤めされていた会社をやむをえない理由で離職された方(非自発的失業者)に対して、平成22年4月から国民健康保険税や高額療養費の所得区分の判定が軽減されます。

ただし、この軽減措置を受けるためには申請が必要です。

 

【軽減の内容】

 次の二つについては、前年の給与所得を100分の30とみなして算定します。

  (1)国民健康保険税の算定

  (2)高額療養費の所得区分の判定

     ※給与所得以外(不動産所得、年金所得など)は軽減の対象となりません。

 

【対象となる方】

次の3つの要件を全て満たす方となります。

  (1)平成21年3月31日以降に失業していること。

  (2)失業した時点で65歳未満であること。

  (3)雇用保険受給資格者証の離職理由コードが下記に該当すること。

  ※特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職)

     【離職理由コード:11・12・21・22・31・32】

  ※雇用保険の特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職)

        【離職理由コード:23・33・34】

 

【軽減される期間】

離職の翌日から翌年度末までの期間です。

     ※    国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、

   会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。

    ※ 以前より国民健康保険に加入されていた方も、非自発的失業者に該当すれば、

   上記の期間は軽減措置を受けられます。

      ※(平成21年3月31日以降)制度が始まる前1年以内に離職された方は、

    平成22年度国民健康保険税のみが軽減されます。

 

【申請の方法】

申請に必要なものは、下記の通りです。これらを持って、窓口で申請してください。

  (1)印鑑

  (2)雇用保険受給資格者証(ハローワークで交付されます。)

  (3)個人番号カード又は通知カード等

  (4)公的機関が発行した顔写真付きの身分証明書


 

【問い合わせ先】

 ○申請手続きについて

     福祉保健介護課  国保医療係  電話:0968-78-3139

 

 ○国民健康保険税額について

     税務課  住民税係  電話:0968-78-3123

 

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