軽自動車税は毎年4月1日現在、バイク・軽自動車・小型特殊自動車などの所有者として登録されている人に、所在地の市町村で課税します。
「他人に譲った」、「以前から使用できずに放置している」などの事情があっても、正式な廃車・名義変更などの手続きをしないといつまでも課税されます。警察署に盗難届を出していても、廃車の届出は必要です。手続きをする場所は、それぞれの排気量・種類によって異なりますので、下記までお問い合わせください。
○ 原動機付自転車(125cc以下の二輪およびミニカー):長洲町役場税務課
○ 小型特殊自動車(農耕用など):長洲町役場税務課
○ 小型二輪(251cc以上の二輪):九州陸運局熊本運輸支局(TEL050-5540-2086 ※自動音声案内)
○ 軽自動車(上記以外の二輪および四輪):熊本県軽自動車協会(TEL050-3816-1758)