通常、特別徴収された個人の町県民税は、特別徴収義務者である事業所等から翌月10日までに、町に納入していただき、年間12回の納期を設けています。
事業所等で給与等の支払いを受ける者が常時10人未満(臨時、パートを含む。)である場合には、給与の支払いの際徴収した特別徴収税額を年2回に分けて納入することができます。
この納期の特例を受けようとする特別徴収義務者は、事前に申請をする必要があり、申請後に承認された場合、特例が適用となります。
常時10人未満(臨時、パートを含む。)に該当しなくなった場合は、速やかに下記の届出書をご提出ください。