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固定資産の所有者が死亡された場合

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固定資産税は、その年の1月1日(この日を賦課期日といいます。)現在の所有者に対して課税されます。そのため、固定資産の所有者がいつ亡くなったかにより、その取扱いが異なります。

 

【所有者が課税年度の賦課期日以後に亡くなった場合】

 賦課期日以後に固定資産の所有者が亡くなった場合は、納税義務を承継した相続人が納税することになります。相続人が複数の場合は、「 固定資産税納税義務者及び相続人代表者届(PDF:309.2キロバイト) 別ウインドウで開きます」により、納税通知書等の送付先を指定することができます。

 

【所有者が課税年度の賦課期日前に亡くなった場合】

 賦課期日までに相続の登記が完了しているときは、新しい所有者に課税します。

 賦課期日までに相続の登記が完了していないときは、その固定資産については現に所有する者(法定相続人)が連帯して納税義務を負うことになります。法定相続人が複数の場合は、納税通知書を受け取り、代表して税金を納める方を「 固定資産税納税義務者及び相続人代表者届(PDF:309.2キロバイト) 別ウインドウで開きます」により届け出ていただきますようお願いします。

 

※この「 固定資産税納税義務者及び相続人代表者届(PDF:309.2キロバイト) 別ウインドウで開きます」は、固定資産税の納税通知書等の送付先を指定するもので、法務局(相続登記等)や税務署(相続税等)の手続きとは関係ありません。

 

※未登記の家屋の所有権を移転する場合は「 未登記建物所有権移転届(PDF:105.8キロバイト) 別ウインドウで開きます」を税務課へ提出してください。

 

※死亡された所有者の方が口座振替を利用されていた場合は、口座振替ができなくなりますので、新たに口座振替の手続きをしてください。

 

※長洲町に住所のある方が死亡された場合は、後日「固定資産税納税義務者及び相続人代表者届」を送付いたします。町外に住所のある方が死亡された場合は、お手数ですが、税務課までご連絡ください。届出書を送付いたします。

 

 ◆ 固定資産税納税義務者及び相続人代表者届(PDF:309.2キロバイト) 別ウインドウで開きます

 

 ◆ 未登記建物所有権移転届(PDF:105.8キロバイト) 別ウインドウで開きます


 


 

 

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