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平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます!

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 平成26年1月から、記帳・帳簿等の保存制度の対象となる方が拡大され、事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方(所得税の申告が必要ない方も含まれます。)が、売上げなどの収入金額、仕入れや経費に関する金額等を帳簿に記載し、その帳簿や取引に係る請求書・領収書などの書類を保存する必要があります。

 なお、制度の詳細については、国税庁ホームページの「個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について」をご覧ください。

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kojin_jigyo/index.htm

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