国民健康保険加入世帯で前年中の総所得金額等が一定基準以下の世帯は、国保税の均等割および平等割の軽減を受けることができます。令和3年度は軽減判定基準額が変更されました。
国民健康保険に加入されている同一世帯内の被保険者全員の所得合計が、下記の表の金額を下回っている場合は軽減を受けることが出来ます。
表題を表示します
法定軽減割合 | 令和2年度(改正前) | 令和3年度(改正後) |
7割軽減 | 基礎控除額33万円 |
基礎控除額43万円
+(給与所得者等の数-1)×10万円 |
5割軽減 |
基礎控除額33万円
+28.5万円×被保険者数 |
基礎控除額43万円
+(給与所得者等の数-1)×10万円+28.5万×被保険者数 |
2割軽減 | 基礎控除額33万円
+52万円×被保険者数 |
基礎控除額43万円
+(給与所得者等の数-1)×10万円
+52万円×被保険者数 |
※被保険者数には、特定同一世帯所属者も含まれます。特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療へ移行した人で、移行後も継続して同じ世帯に所属している人のことです。ただし、世帯主の変更があった場合は特定同一世帯所属者ではなくなります。
※1月1日現在で65歳以上の公的年金所得者の人は、公的年金所得から15万円控除した額が、軽減判定用の所得となります。
※軽減判定所得については、事業専従者控除や譲渡所得の特別控除の適用はありません。