介護サービスにはこのようなものがあります
居宅介護支援
在宅で介護サービスを利用するためには、まず、「ケアプラン作成依頼届出書」を長洲町に提出し、居宅介護支援事業者のケアマネジャー(介護支援専門員)に「ケアプラン」の作成を依頼する必要があります。介護サービスは、そのプランに沿って利用することになります。
訪問サービス |
日常生活の手助け
自宅で入浴
自宅でリハビリ
医師の指導のもとの助言や管理 |
通所サービス |
施設に通う |
ショートステイ |
短期間施設に泊まる |
福祉用具・住宅改修 |
介護する環境を整える |
入居サービス |
有料老人ホームで利用するサービス |
施設サービス |
特別養護老人ホームなどに入所する |
地域密着型サービス |
住み慣れた地域で生活 |
〇訪問サービス
・ 入浴やトイレに行くのに手を貸してほしい
・ 洗濯や掃除などが十分にできない
ホームヘルパーが居宅を訪問し、入浴、排せつ、食事等の身体介護や調理、洗濯などの生活援助を行います。通院などを目的とした、乗降介助(介護タクシー)も利用できます。
<こんなサービスは介護保険の対象となりません>
・ 本人以外の家族のための家事
・ 草むしりや花木の手入れ
・ ペットの世話
・ 洗車
・ 大掃除や家電の修理など日常的な家事の範囲を超えるものなど
●費用のめやす
身体介護(20分以上30分未満) |
245円 |
生活援助(30分以上45分未満) |
183円 |
※早朝・夜間は25%加算、深夜は50%加算されます
※移送にかかる費用は別途負担が必要です
・ ひとりではお風呂に入れない
・ 気持ちよくお風呂に入りたい
介護士と看護師が家庭を訪問し、浴槽を提供しての入浴介護を行います。
●費用のめやす(1回につき)
・ 自宅でリハビリを続けていきたい
・ 自分や家族ではリハビリができない
居宅での生活行為を向上させるために、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問によるリハビリテーションを行います。
●費用のめや(20分間リハビリテーションを行った場合)
・ 通院が困難なので自宅で療養上の指導を受けたい
・ 歯や入れ歯のチェックをしてほしい
医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが居宅を訪問し、療養上の管理や指導を行います。
●費用のめやす(月2回まで)
・ 床ずれの手当てをしてほしい
・ 経管栄養や点滴の管理などをしてほしい
疾患等を抱えている方について、看護師が居宅を訪問して、療養上の世話や診療の補助を行います。
●費用のめやす
訪問看護ステーション
(30分未満) |
463円 |
病院または診療所
(30分未満) |
392円 |
※早朝・夜間は25%加算、深夜は50%加算されます
※緊急時訪問加算、特別な管理を必要とする場合などの加算あり
〇通所サービス
・ 外出をして人との交流を持ちたい
・ 家族の介護の手を休めたい
通所介護施設で、食事、入浴などの日常生活上の支援や、生活行為向上のための支援を日帰りで行います。
●費用のめやす
通常規模の事業所の場合(7時間以上9時間未満)
要介護1 |
656円 |
要介護2 |
775円 |
要介護3 |
898円 |
要介護4 |
1,021円 |
要介護5 |
1,144円 |
療養通所介護の場合
※個別に機能訓練を行った場合や入浴の加算あり
※食費、日常生活費は別途負担が必要です
通所リハビリテーション(デイケア)
●どんなとき?
・ 施設に通ってリハビリを受けたい
・ 家族の介護の手を休めたい
老人保健施設や医療機関等で、食事、入浴などの日常生活上の支援や生活行為向上のためのリハビリテーションを日帰りで行います。
●費用のめやす
6時間以上8時間未満
要介護1 |
726円 |
要介護2 |
875円 |
要介護3 |
1,022円 |
要介護4 |
1,173円 |
要介護5 |
1,321円 |
※個別のリハビリテーションを行った場合や入浴の加算あり
※食費、日常生活費は別途負担が必要です
〇ショートステイ
短期入所生活介護(ショートステイ)
●どんなとき?
・ しばらく家族の介護の手を休めたい
・ 諸事情により家庭で生活介護ができない
福祉施設に短期間入所して、食事、入浴、排せつなど日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。
●費用のめやす
介護老人福祉施設(併設型・多床室)の場合(1日につき) |
要介護1 |
599円 |
要介護2 |
666円 |
要介護3 |
734円 |
要介護4 |
801円 |
要介護5 |
866円 |
※食費、滞在費、日常生活費は別途必要になります
要介護1 |
823円 |
要介護2 |
871円 |
要介護3 |
932円 |
要介護4 |
983円 |
要介護5 |
1,036円 |
※食費、滞在費、日常生活費は別途必要になります
〇福祉用具・住宅改修
●どんなとき?
・ 入浴やトイレで使う福祉用具がほしい
排泄や入浴に使われる貸与になじまない福祉用具を、指定された事業者から購入した場合、年間10万円を上限に、その購入費を支給します。
販売の対象となる用具
・ 腰掛け便座
・ 入浴補助用具
・ 特殊尿器
・ 簡易浴槽
・ 移動用リフトのつり具
●費用のめやす
いったん利用者が全額を負担し、領収書などを添えて長洲町に申請すると、10万円の限度額内で保険給付分(費用の8割または9割)が後から支給されます。
※「福祉用具販売事業者に対する指定制度」が導入され、指定された事業者から購入した場合のみ福祉用具購入費が支給されます。
・ 便利な福祉用具があるといい
・ 介護を受けやすい住まいの環境にしたい
日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与します。
貸与の対象となる用具
・ 車いす※
・ 車いす付属品※
・ 特殊寝台※
・ 特殊寝台付属品※
・ 床ずれ防止用具※
・ 体位変換器※ |
・ 手すり(工事をともなわないもの)
・ スロープ(工事をともなわないもの)
・ 歩行器
・ 歩行補助つえ
・ 認知症老人徘徊感知機器※
・ 移動用リフト(つり具を除く)※ |
※の用具は要介護1の方には原則として対象となりません。
●費用のめやす
利用者負担はレンタル費用の1割または2割
・ トイレやお風呂を使いやすくしたい
・ 玄関や廊下を安全に通れるようにしたい
手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をした際、20万円を上限に費用を支給します。
対象となる住宅改修
1. 廊下、階段、浴室などへの手すり取り付け
2. 段差解消のためのスロープ設置等
3. 滑り防止、移動円滑化のための床材変更等
4. 引き戸などへの扉の取り替え
5. 洋式便器などへの便器の取り替え
6. 1~5の改修にともなって必要となる工事
★事前申請が必要です。
◆事前申請に必要な書類
下記の書類を町(福祉保健介護課介護保険係)に提出します。
・ 住宅改修が必要な理由書(ケアマネージャーが作成)
・ 住宅の図面(取り付け予定箇所を追記したもの)
・ 工事前写真(取り付け予定図を追記したもの)
・ 取り付け部品等(カタログ写し等)
・ 承諾書(賃貸のときのみ必要)
・ 工事費見積もり書
◆提出に必要な書類(完成後)
・ 介護保険 居宅介護(介護予防)住宅改修費 支給申請書
・ 町指定様式の請求書
・ 領収書(原本を持参ください。)
・ 工事後写真
※事前申請時と工事内容・費用が異なる場合は、工事内訳書や完成図面も提出してください。
●費用のめやす
20万円を限度額とし、利用者がその1割または2割を負担します。いったん改修費用の全額を負担し、長洲町に申請すると、保険給付分が後から支給されます。
〇入居サービス
●どんなとき?
・ 老人ホームなどを生活の場としている
有料老人ホーム等に入居している高齢者に、日常生活上の支援や介護を提供します。
●費用のめやす(1日につき)
要介護1 |
533円 |
要介護2 |
597円 |
要介護3 |
666円 |
要介護4 |
730円 |
要介護5 |
798円 |
〇施設サービス
施設サービスは、介護が中心か、治療が中心かなどによって、入所する施設を3種類から選択します。入所の申し込みは介護保険施設へ直接行い、事業者と契約します。
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
常時介護が必要で居宅での生活が困難な人が入所して、日常生活上の支援や介護が受けられます。
●費用のめやす(30日の場合)
要介護1 |
16,410円 |
要介護2 |
18,420円 |
要介護3 |
20,460円 |
要介護4 |
22,470円 |
要介護5 |
24,420円 |
介護老人保健施設(老人保健施設)
状態が安定している人が在宅復帰できるよう、リハビリテーションや介護を受けられます。
●費用のめやす(30日の場合)
要介護1 |
23,040円 |
要介護2 |
24,480円 |
要介護3 |
26,310円 |
要介護4 |
27,840円 |
要介護5 |
29,430円 |
介護療養型医療施設(療養病床等)
長期の療養を必要とする人のための施設で、医療・看護・介護・リハビリテーションなどを受けられます。
●費用のめやす(30日の場合)
要介護1 |
22,350円 |
要介護2 |
25,440円 |
要介護3 |
32,130円 |
要介護4 |
34,980円 |
要介護5 |
37,530円 |
〇地域密着型サービス
・できる限り住みなれた地域で生活したい
・在宅での生活を継続したい
施設への通いを中心に、利用者の選択に応じて、居宅への訪問(ホームヘルプサービス)や短期間の宿泊(ショートステイ)を組み合わせた様々なサービスを受けられます。
●費用のめやす(1か月につき)
要介護1 |
10,320円 |
要介護2 |
15,167円 |
要介護3 |
22,062円 |
要介護4 |
24,350円 |
要介護5 |
26,849円 |
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
どんなとき?
・できる限り住みなれた地域で生活したい
認知症の人が共同生活する住居で、食事・入浴などの介護や機能訓練などを受けれます。
●費用のめやす(1日につき)
要介護1 |
759円 |
要介護2 |
795円 |
要介護3 |
818円 |
要介護4 |
835円 |
要介護5 |
852円 |
※家賃、光熱水費、食費、日常生活費などが別途必要になります