介護予防サービスにはこのようなものがあります
介護予防支援
介護予防サービスは、地域包括支援センターが中心となって支援します。
サービスを利用するためには、まず地域包括支援センターに相談し、自分に合った「介護予防サービス計画・介護予防ケアマネジメント」の作成を依頼する必要があります。介護予防サービスは、そのプランに沿って利用することになります。
訪問サービス |
日常生活の手助け 自宅で入浴 自宅でリハビリ 医師の指導のもとの助言や管理 |
通所サービス |
施設に通う |
ショートステイ |
短期間施設に泊まる |
福祉用具・住宅改修 |
介護する環境を整える |
入居サービス |
有料老人ホームで利用するサービス |
地域密着型サービス |
住み慣れた地域で生活 |
〇訪問サービス
訪問型サービスA・訪問型サービス(現行相当) ※ホームヘルプサービス
●どんなとき?
・買い物に自力で行くことができない
・洗濯や掃除などが十分にできない
以前の介護予防訪問介護に代わるサービスで、ホームヘルパーが自宅を訪問して支援を行います。
●どんなとき?
・ 家にお風呂がない
・ 理由があって外のお風呂に入れない
居宅に浴室がない場合や、感染症などの理由からその他の施設における浴室の利用が困難な場合などに限定して、訪問による入浴介護が提供されます。
介護予防訪問リハビリテーション
●どんなとき?
・ 自宅でリハビリを続けていきたい
・ 自分や家族ではリハビリができない
居宅での生活行為を向上させる訓練が必要な場合に、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問して短期集中的なリハビリテーションを行います。
介護予防居宅療養管理指導
●どんなとき?
・ 通院が困難なので自宅で療養上の指導を受けたい
・ 歯や入れ歯のチェックをしてほしい
医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが居宅を訪問し、介護予防を目的とした療養上の管理や指導を行います。
●どんなとき?
・ 病気などで外出がむずかしい
・ 経管栄養や点滴の管理などをしてほしい
疾患等を抱えて外出が困難な方について、看護師が居宅を訪問して、介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助を行います。
〇通所サービス
通所型サービスA・通所型サービス(現行相当) ※デイサービス
●どんなとき?
・外出をして人との交流を持ちたい
・家族の介護の手を休めたい
・長洲町高齢者支援施設「げんきの館」に通い、元気になって卒業したい
以前の介護予防通所介護に変わるサービスで、食事等の日常生活上の支援や、生活行為向上のための支援を日帰りで行います。
※こちらのサービスは、平成28年4月より総合事業に移行します。詳しくは、「地域支援事業について」のページをご覧ください。(https://www.town.nagasu.lg.jp/dynamic/hpkiji/pub/detail.aspx?c_id=3&id=2376 )
・ 施設に通ってリハビリを受けたい
・ 家族の介護の手を休めたい
老人保健施設や医療機関等で、食事、入浴などの日常生活上の支援や生活行為向上のためのリハビリテーションを、日帰りで行います。
〇ショートステイ
介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)
●どんなとき?
・ しばらく家族の介護の手を休めたい
・ 諸事情により家庭で生活介護ができない
福祉施設に短期間入所して、食事、入浴、排せつなど日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。
〇福祉用具・住宅改修
・ 入浴やトイレで使う福祉用具がほしい
排泄や入浴に使われる貸与になじまない福祉用具を、指定された事業者から購入した場合、年間10万円を上限に、その購入費を支給します。
販売の対象となる用具
・ 腰掛け便座
・ 入浴補助用具
・ 特殊尿器
・ 簡易浴槽
・ 移動用リフトのつり具
・ 便利な福祉用具があるといい
・ 介護を受けやすい住まいの環境にしたい
日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与します。
貸与の対象となる用具
・手すり(工事を伴わないもの)
・スロープ(工事を伴わないもの)
・歩行器
・歩行補助つえ
・ トイレやお風呂を使いやすくしたい
・ 玄関や廊下を安全に通れるようにしたい
手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をした際、20万円を上限に費用を支給します。
対象となる住宅改修
1. 廊下、階段、浴室などへの手すり取り付け
2. 段差解消のためのスロープ設置等
3. 滑り防止、移動円滑化のための床材変更等
4. 引き戸などへの扉の取り替え
5. 洋式便器などへの便器の取り替え
6. 1~5の改修にともなって必要となる工事
★事前申請が必要です。
◆事前申請に必要な書類
下記の書類を町(福祉保健介護課介護保険係)に提出します。
・ 住宅改修が必要な理由書(ケアマネージャーが作成)
・ 住宅の図面(取り付け予定箇所を追記したもの)
・ 工事前写真(取り付け予定図を追記したもの)
・ 取り付け部品等(カタログ写し等)
・ 承諾書(賃貸のときのみ必要)
・ 工事費見積もり書
◆提出に必要な書類(完成後)
・ 介護保険 居宅介護(介護予防)住宅改修費 支給申請書
・ 町指定様式の請求書
・ 領収書(原本を持参ください。)
・ 工事後写真
※事前申請時と工事内容・費用が異なる場合は、工事内訳書や完成図面も提出してください。
〇入居サービス
・ 老人ホームなどを生活の場としている
有料老人ホーム等に入居している高齢者に、日常生活上の支援や介護を提供します。
〇地域密着型サービス
・できる限り住みなれた地域で生活したい
・在宅での生活を継続したい
施設への通いを中心に、利用者の選択に応じて、居宅への訪問(ホームヘルプサービス)や短期間の宿泊(ショートステイ)を組み合わせた様々なサービスを受けられます。
介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
どんなとき?
・できる限り住みなれた地域で生活したい
認知症の人が共同生活する住居で、食事・入浴などの介護や機能訓練などを受けれます。