お手元にお金がなくても安心して出産に臨めるよう、妊婦さんの経済的負担を軽減することを目的として、国民健康保険の加入者が出産したときには、出産育児一時金が支給されます。
支給額
50万円 (産科医療補償制度の対象とならない出産の場合は、支給額が48.8万円となります)
※ 妊娠12週(85日)以上であれば、死産や流産の場合にも支給されます。
※ 会社を退職後6カ月以内に出産した場合、以前に加入していた健康保険から出産育児一時金が支給されます。
(ただし1年以上継続して会社に勤務していた場合に限る)
健康保険によっては、独自の付加給付を行っているため国民健康保険より支給額が多い場合があるので、該当される方は、以前に加入していた健康保険へご相談ください。
(健康保険から支給された場合は、国民健康保険からは支給されません)