第三者行為による病気やケガについて【国民健康保険】 最終更新日:2024年8月1日 第三者行為による病気やケガも国保での診療が可能です 交通事故など、第三者からの行為によって傷害を受けた場合も、保険証を使用し治療を受けることは可能です。 ただし、本来であれば、治療等にかかる医療費は、加害者が負担すべきものですので、国保が一時立て替えをし、あとで加害者にその立替分を請求することになります。 交通事故などで傷害を受けたらすぐに警察に届出をするとともに、国民健康保険を使用し治療を受けるときは、必ず「第三者行為による傷病届」を提出ください。 第三者行為とは ・交通事故 ・暴力行為を受けた ・他人の飼い犬に噛まれた ・飲食店で食中毒にあった など 届け出に必要なもの ・ 国民健康保険証 ・ 印かん ・ 交通事故証明書 ・ 事故発生状況報告書 ※その他、『誓約書』『念書』、相手方からの記名・押印が必要な書類などもありますので、ご提出の際は下記連絡先までご相談ください。 示談は慎重に 被害者と加害者の話し合いがついて示談を結んでしまうと、その示談の内容が優先されることがあるため、国民健康保険で立て替えた医療費を加害者に請求できなくなる場合があります。 示談をする前に、必ずご相談ください。 関連様式 【様式2号】第三者の行為による被害届(PDF:404.3キロバイト) 【様式4号】事故発生状況報告書(PDF:229キロバイト) 【様式5号の1】念書(PDF:267.9キロバイト) 【様式6号の1】誓約書(PDF:223.8キロバイト)