国民健康保険に加入している方が、交通事故など他人の行為によってケガをしたり、病気になったりして病院にかかった場合でも、届け出により国保で医療を受けることができます。
ただし、医療費は本来加害者が負担すべきものですので、国保が一時立て替えをし、あとで加害者にその立替分を請求することになります。国保で治療を受けるときは、「第三者の行為による被害届」を必ず提出してください。
・ 印鑑
・ 交通事故証明書
■ 示談は慎重に
被害者と加害者の話し合いがついて示談を結んでしまうと、その示談の内容が優先されることがあるため、国民健康保険で立て替えた医療費を加害者に請求できなくなる場合があります。示談をする前に、必ず相談してください。