平成18年4月の制度改正により、要介護認定等軽度認定者(要支援1・2、要介護1)に対する次の種目の福祉用具貸与は、原則として保険給付の対象としないこととなっています。
・ 車いす(付属品含む)
・ 特殊寝台(付属品含む)
・ 床ずれ防止用具
・ 体位変換器
・ 認知症老人徘徊感知機器
・ 移動用リフト
ただし、軽度認定者についても、その状態に応じて一定の条件に該当する場合は、保険給付が認められています。
しかしながら、上記のような取扱いでは、真に福祉用具を必要とする人を救済できない場合があるという指摘を受け、厚生労働省より制度運用の見直しの通知がなされ、平成19年4月から適用されています。
◆軽度の方への福祉用具の貸与について
長洲町では、 軽度者の福祉用具貸与に関わるフローチャート (PDF:41.7キロバイト)により対象者が福祉用具貸与の要件に適用するか否かを確認していただき、必要な場合は申請書等を提出していただくことで、福祉用具貸与の利用が可能となります。
なお、指定申請様式( 軽度者の福祉用具貸与算定に関わる記録表(エクセル:41キロバイト) )により申請される場合は、次の資料と合わせた提出をお願いします。
・居宅サービス計画書(3)第3表 (写し)
・月次サービス利用票(兼居宅サービス計画)