福祉用具・住宅改修
■特定福祉用具販売(福祉用具購入費の支給)
●どんなとき?
・ 入浴やトイレで使う福祉用具がほしい
排泄や入浴に使われる貸与になじまない福祉用具を、指定された事業者から購入した場合、年間10万円を上限に、その購入費を支給します。
販売の対象となる用具
・ 腰掛け便座
・ 入浴補助用具
・ 特殊尿器
・ 簡易浴槽
・ 移動用リフトのつり具
●費用のめやす
いったん利用者が全額を負担し、領収書などを添えて長洲町に申請すると、10万円の限度額内で保険給付分(所得に応じて費用の7割から9割)が後から支給されます。
※「福祉用具販売事業者に対する指定制度」が導入され、指定された事業者から購入した場合のみ福祉用具購入費が支給されます。
●購入後の申請に必要な書類
・福祉用具購入費支給申請書(受領委任の場合は受領委任用の申請書)
・見積書
・町指定様式の請求書
・カタログ(写しでも可)
・領収書
福祉用具購入費支給申請書(ワード:53.5キロバイト)
■住宅改修費の支給
●どんなとき?
・ トイレやお風呂を使いやすくしたい
・ 玄関や廊下を安全に通れるようにしたい
手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をした際、20万円を上限に費用を支給します。
対象となる住宅改修
1. 廊下、階段、浴室などへの手すり取り付け
2. 段差解消のためのスロープ設置等
3. 滑り防止、移動円滑化のための床材変更等
4. 引き戸などへの扉の取り替え
5. 洋式便器などへの便器の取り替え
6. 1~5の改修にともなって必要となる工事
★事前申請が必要です。
◆事前申請に必要な書類
下記の書類を町(福祉保健介護課介護保険係)に提出します。
・ 住宅改修が必要な理由書(ケアマネージャーが作成)
・ 住宅の図面(取り付け予定箇所を追記したもの)
・ 工事前写真(取り付け予定図を追記したもの)
・ 取り付け部品等(カタログ写し等)
・ 承諾書(賃貸のときのみ必要)
・ 工事費見積もり書
◆提出に必要な書類(完成後)
・ 介護保険 居宅介護(介護予防)住宅改修費 支給申請書
・ 町指定様式の請求書
・ 領収書(原本を持参ください。)
・ 工事後写真
※事前申請時と工事内容・費用が異なる場合は、工事内訳書や完成図面も提出してください。
●費用のめやす
20万円を限度額とし、利用者がその1割から3割を所得に応じて負担します。いったん改修費用の全額を負担し、長洲町に申請すると、保険給付分が後から支給されます。
住宅改修承諾書(ワード:36.5キロバイト)