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特定B型肝炎ウイルス感染者給付金について

最終更新日:

 「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を

改正する法律」が施行されました。

 

 特定B型肝炎とはウイルス感染者給付金とは、集団予防接種等の際の注射器

の連続使用によりB型肝炎ウイルスに感染した者に対する給付金です。

 

  ・B型肝炎ウイルスに持続感染している方

  ・満7歳になるまでに集団予防接種を受けた方

  ・昭和23年7月1日~昭和63年1月27日の間に、集団予防接種を受けた方

  ・集団予防接種以外の感染原因(母子感染・輸血等)がない方

 

 の4つの条件を満たす方が対象となります。

 

 今回の改正では、

 

  (1)給付金の請求期限の延長

   →平成34年1月12日まで、5年間延長する。

 

  (2)給付金の支給対象の拡大

   →死亡又は発症後提訴までに20年を経過した「死亡・肝がん・肝硬変」の

    患者等に対する給付金額を新たに設ける。

 

 が行われています。

 

 詳しくは、下記の厚生労働省ホームページをご参照のうえ、厚生労働省電話相談窓口

にご相談ください。

  ○厚生労働省ホームページ

     http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/b-kanen/

  ○厚生労働省 電話相談窓口

     TEL:03-3595-2252 (年末年始を除く平日9:00~17:00)

 

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