身体に障がいのある人が、さまざまな制度を利用するときに必要な手帳です。障がいの程度に応じて1級から6級までの手帳が交付されます。
■ 対象となる人
身体に一定以上の永続する障がいがある人(視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、肢体不自由、心臓、じん臓、ぼうこう、直腸、小腸、呼吸器、免疫機能)
■ 申請に必要な書類(各申請に必要な申請書は役場窓口にあります。)
手続き |
持ってくるもの |
新規申請
|
(1) 医師の診断書・意見書
(指定医師が作成したもの)
(2) 顔写真(縦4cm×横3cm)
(3) 印鑑(スタンプ印不可) (4) 申請者本人の個人番号が分かるもの (通知カード、マイナンバーカード等) |
再交付申請
(障がいの程度が変わったとき)
(新たな障がいが加わったとき) |
変更届
(住所や氏名が変わったとき) |
(1) お持ちの手帳
(2) 印鑑(スタンプ印不可) (3) 申請者本人の個人番号が分かるもの (通知カード、マイナンバーカード等) |
再交付申請
(手帳が汚損、破損、紛失したとき) |
(1) お持ちの手帳(汚損、破損の場合)
(2) 顔写真(縦4cm×横3cm)
(3) 印鑑(スタンプ印不可) (4) 申請者本人の個人番号が分かるもの (通知カード、マイナンバーカード等) |
返還届
(障がいの回復、死亡などで手帳が
不要になったとき) |
(1) お持ちの手帳
(2) 印鑑(スタンプ印不可) (3) 申請者本人の個人番号が分かるもの (通知カード、マイナンバーカード等) |