特別児童扶養手当
身体または知的・精神に中程度以上の障がいのある、20歳未満の児童を家庭で扶養している父母または養育者に支給される手当です。
■ 対象者
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手当の対象となる児童を監護している父または母
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手当の対象となる児童を父または母にかわって養育している人
■ 支給制限(次のいずれかに該当する場合は、支給されません。)
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対象児童が、日本国内に住所を有しないとき
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対象児童が、障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき
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対象児童が、児童福祉施設などに入所しているとき
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定められた額以上の所得があるとき
■ 申請に必要な書類など
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認定請求書(指定の様式)
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請求者と対象児童の戸籍謄本
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世帯全員の住民票・・・※省略できる場合があります。
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診断書(指定の様式)・・・※省略できる場合があります。
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手帳(身体障害者手帳、療育手帳等をお持ちの場合)
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印鑑(スタンプ印不可)
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請求者名義の通帳 個人番号のわかるもの(通知カード、マイナンバーカードなど) ※申請前にご相談ください。
■ 所得状況届
受給者の前年の所得の状況と8月1日現在の児童の養育状況を確認するためのものです。この届けを提出しないと、引き続き受給資格があっても、8月以降の手当の支給を受けることができません。2年以上届け出がないと、時効により支払いを受ける権利がなくなります。
■ 支給月
4月(12~3月分)、8月(4~7月分)、11月(8~11月分)
※請求日の属する月の翌月分から支給されます。
■ 手当額 1級(重度障害) 一人につき 月額53,700円
2級(中度障害) 一人につき 月額35,760円
■ 所得による支給の制限
受給者もしくはその配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。
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(単位:円) |
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扶養親 族の数 |
本人 |
配偶者及び扶養義務者 |
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収入額の目安 |
所得額 |
収入額の目安 |
所得額 |
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0 |
6,420,000 |
4,596,000 |
8,319,000 |
6,287,000 |
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1 |
6,862,000 |
4,976,000 |
8,586,000 |
6,536,000 |
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2 |
7,284,000 |
5,356,000 |
8,799,000 |
6,749,000 |
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3 |
7,707,000 |
5,736,000 |
9,012,000 |
6,962,000 |
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4 |
8,129,000 |
6,116,000 |
9,225,000 |
7,175,000 |
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5 |
8,546,000 |
6,496,000 |
9,438,000 |
7,388,000 |
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※5人を超えた場合 |
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・本人の場合は、扶養親族1人につき38万円加算。 |
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・配偶者及び扶養義務者の場合は、扶養親族1人につき21万3千円加算。 |
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※収入額は、給与所得者を例として給与所得控除額等を加えて表示した額です。 |
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