障がい者を虐待から守りましょう ~10月1日より障害者虐待防止法が施行されました~
【障害者虐待防止法とは】
虐待によって障がい者の権利や尊厳がおびやかされることを防ぐ法律です。障がい者の安定した生活や社会参加を助けるために、虐待の未然防止や早期発見、障がい者や養護者に対する適切な支援を図ります。
【対象となる障がい者とは】
身体障がい、知的障がい、精神障がい、発達障がいのある人や、そのほか日常生活や社会生活が困難で援助が必要な人。
【障がい者虐待とは】
(1)養護者(家族や親族、同居人)による虐待、(2)障害者福祉施設従事者等による虐待、(3)使用者(雇用主など)による虐待の3種類をいいます。
【こんなことが虐待になります】
○身体的虐待
体に傷や痛みを負わせる暴行を加えたり、また正当な理由なく身動きができない状態にすること。
(平手打ち・殴る蹴る・つねる・しばる・閉じ込める など)
○性的虐待
むりやり(また同意と見せかけ)わいせつなことをしたり、させたりすること。
(裸にする・キス・わいせつな話をする・わいせつな映像を見せる・性的行為の強要 など)
○心理的虐待
侮辱したり拒絶したりするような言葉や態度で精神的な苦痛を与えること。
(どなる・ののしる・悪口を言う・仲間に入れない・子ども扱いする・無視する など)
○放棄・放任(ネグレクト)
食事や入浴、洗濯、排せつなどの世話や介助をほとんどせず、心身を衰弱させること。
(十分な食事を与えない・不潔なままにする・必要な医療や福祉サービスを受けさせない など)
○経済的虐待
本人の同意なしに財産や年金、賃金などを使うこと。また理由無く金銭を与えないこと。
(年金や賃金を渡さない・勝手に財産や預貯金を使う・日常生活に必要な金銭を与えない など)
【虐待に気づいたらまず相談を】
虐待をしている人にその自覚が無かったり、虐待されていても障がい者がSOSを出せないことがよくあります。また虐待している人の側にも何らかの支援が必要な状態にあることが考えられます。
虐待に気づいた人には、通報義務があります。地域ぐるみの早めの対応や支援が、虐待されている障がい者だけでなく、虐待している家族などがかかえる問題の解決にもつながります。だれもが安心して暮らせる社会をつくるため、ご協力をお願いします。
【障がい者虐待相談窓口を設置しました】
通報や届出、支援などの相談先は福祉保健介護課福祉係です。通報や届出をした人の情報は固く守られます。また匿名でも受け付けられます。
期 日 平成24年10月1日から
場 所 長洲町福祉保健介護課 福祉係内
連絡先 長洲町障がい者虐待防止防止センター TEL・Fax0968-78-3811
※障がい者の雇用先での虐待については、長洲町障がい者虐待防止センター又は、
熊本県障がい者権利擁護センター TEL096-333-2244