平成30年4月1日から、
「障害者総合支援法」(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)の対象となる
難病患者の、対象となる疾病が358疾病から359疾病に拡大されました。
対象となる難病患者の方は、身体障害者手帳の所持の有無にかかわらず、障害福祉サービスなどを利用できます。
手続きに必要なもの
対象疾病に罹患していることがわかる証明書(診断書など)
利用できる主なサービス
◆障害福祉サービス
心身の状況や生活に合わせて、必要な支援を受けることができます。
障害支援区分の認定や支給決定などの手続き後、必要と認められたサービスを利用できます。
※訓練系・就労系サービス等は障害支援区分の認定を受ける必要はありません
・ホームヘルプや通院のための介助など、生活に必要なサービス
◆移動支援事業
疾病による障害によって外出が困難な方を対象に、介助を行うガイドヘルパーを派遣します。
(注1) 各サービスにより、症状や年齢などの要件があります。
(注2) 介護保険制度により同種のサービスを利用できる方は対象外となります。
(注3) 各サービスの利用には、所得に応じて自己負担金が発生することがあります。