◆騒音・振動(特定施設等)規制に関する届出が必要です。
町内で騒音・振動を伴う特定の機械を設置した工場や、建設現場等で特定の作業を行う場合
は、騒音・振動規制法や熊本県条例に基づき、役場に届出が必要となります。
※ 詳細については、こちらをご覧ください。
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規制対象一覧表(ワード:131キロバイト)
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規制の基準は用途地域ごとに決められており、その基準を超える場合は、基準内になるような措置を行うこととなっています。
※ 詳細については、こちらをご覧ください
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規制基準用途地域対象表
(ワード:76.5キロバイト)≫
◎ 騒音・振動の届出様式はこちらをご覧ください
【騒音関係】
騒音規制関係申請書:様式(騒音規制法様式) 
(ワード:136.5キロバイト)、
【振動関係】
振動規制関係申請書:様式 
(ワード:138.5キロバイト)
振動様式:記入例
(ワード:94.5キロバイト)
☆★☆騒音・振動・の規制が平成21年5月1日に見直されました★☆☆
法律及び県条例で、特定施設・特定工事による騒音・振動は、それぞれ地域毎に定められ
たレベル(規制基準)を超えてはならないとされています。
また、騒音については生活環境を保全するための目標となる環境基準が地域毎に設けられています。
県と長洲町では、これら騒音・振動について、どの地域にどのレベルの規制基準を適用する
のか。また地域毎に騒音の環境基準をどのレベルとするのかについて、県で定めた基本方針
(H19年度にパブリックコメント、県環境審議会による検討を経て決定)に基づき、協議を進めて
きました。
その結果、騒音・振動の規制について次のような見直しとなっています。
【騒音について】
騒音については、見直し前でも、全域で規制、環境基準が定められています。
今回は、主に都市計画用途地域が見直されている等の一部地域で、規制基準、環境基準が変更されましたが、長洲町では、都市計画用途地域の見直しがありませんので、規制地域に変更等はありません。
したがって、見直しに伴う新規・変更等の届出は必要ありません。
【振動規制について】
[変更点]
これまでは、長洲町に規制地域はありませんでしたが、見直し後は県内全域が規制地域となりなりましたので、長洲町でも都市計画用途地域の区分ごとに規制基準が定められました。
したがって、見直しに伴う新規・変更の届出が必要となる場合がありますので、詳しいことについては、住民環境課の環境対策推進係へお尋ねください。
[注意事項]
新たに規制地域となった区域に事業所があり、別添の規制基準関連表に記載されている規制対象に該当する場合は、届出が必要となります。届出先は住民環境課です。
新たに規制区域となった既存の事業所の場合は、特定施設使用届出書(様式第2)によりご提出下さい。
法律(振動規制法)では、規制基準を超過し、なおかつ周辺の生活環境が損なわれていると認められるときに、法律上の改善勧告・命令ができます。
単に規制基準超過のみの理由で法に基づく改善勧告や命令をすることはできません。
なお、工場等事業場(特定工場)への法的な改善勧告・命令の際には、小規模な事業者に対して配慮することとされています。
法律(振動規制法)に基づく工場等事業場(特定工場)に対する改善勧告・命令は、新たに規制区域となってから(もしくは規制基準が厳しくなってから)、3年間は適用することができません(3年間の猶予期間)。
※ 規制対象及び規制基準の詳細については規制基準関連表をご覧下さい。