生産性向上特別措置法とは
国は、2020年度までの「生産性革命・集中投資期間」において、中小企業の生産性革命を実現するため「生産性向上特別措置法」を平成30年6月6日(水曜日)に施行しました。
この法律に基づき、長洲町においても町内の中小企業者・小規模事業者の設備投資を支援するため、「導入促進基本計画」を策定し、平成30年7月27日付けで国の同意を得ました。
これにより、中小企業者等が計画期間内に労働生産性を一程度向上させるため、設備投資等を導入する「先端設備等導入計画」を策定し、当該計画が町の「導入促進基本計画」に合致する場合には、町の認定を受けることができます。
中小企業者等は、町の認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、一定の設備投資を行う場合には、償却資産に係る固定資産税の軽減などの支援措置を受けることができます。
長洲町の導入促進基本計画
計画概要は次のとおりです。
■労働生産性に関する目標 年率3%以上向上すること
■先端設備等の種類 経済産業省令で規定する先端設備等の全てが対象
■対象地域 長洲町全域
■対象業種・事業 全業種・全事業
■導入促進基本計画の期間 平成30年7月27日から3年間
■先端設備等導入計画の期間 3年間から5年間
先端設備等導入計画の作成
「先端設備等導入計画」とは、中小企業者等が(1)計画期間内に、(2)労働生産性を一程度向上させるため、(3)先端設備等を導入するために作成する計画です。町の「導入促進基本計画」等に合致する場合に認定を受けることができます。
認定を受けられる中小企業者等
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者等は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。
中小企業等経営強化法第2条第1項に定める中小企業者
業種分類 | 資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業※ | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウエア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
(注)固定資産税の特例措置の対象となる中小企業者等は、規模要件が異なりますのでご注意ください。
先端設備等導入計画の主な要件
先端設備等導入計画の認定については、以下の要件を満たしていることが必要です。
先端設備等導入計画の主な要件
要 件 | 内 容 |
計画期間 | 3年間から5年間 |
労働生産性の向上の目標 | 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること (3年計画の場合9%以上、4年計画の場合12%以上、5年計画の場合15%以上) 【労働生産性の算定式】 (営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量 ※労働投入量 労働者数又は労働者数×一人あたり年間就業時間 |
先端設備等の種類 | 町内において、労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される次の設備 【減価償却資産の種類】 機械装置、測定工具及び検査工具(電気又は電子を利用するものを含む)、器具及び備品、建物附属設備、 ソフトウエア |
計画内容 | ■町の導入促進基本計画に適合するものであること ■先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること ■認定経営革新等支援機関(商工会等)において事前確認を行った計画であること |
認定に伴う中小企業者等への支援
(1)固定資産税の特例措置
次の表の要件を満たす場合、認定計画に基づき取得した先端設備等の固定資産税の課税標準を3年間ゼロとする特例措置の適用を受けることができます。
固定資産税の特例
対象者 | 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者 (大企業の子会社を除く) |
対象設備 | 次の設備のうち、生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上するもの 【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】 ■機械装置(160万円以上/10年以内) ■測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内) ■器具備品(30万円以上/6年以内) ■建物附属設備(※)(60万円以上/14年以内) ※家屋と一体となって効用を果たすものを除く |
その他要件 | ■生産、販売活動等の用に直接供されるものであること ■中古資産でないこと |
特例措置 | 固定資産税の課税標準を、3年間ゼロに軽減 |
(2)資金調達の支援
認定計画の実行にあたっての資金調達について、信用保証協会の追加保証や保証枠の拡大を受けられる場合があります。
(3)国の補助金における優遇措置
「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金」などの国の補助金において、審査における加点などの優遇措置を受けられる場合があります。詳しくは各補助金の公募要領を必ずご確認ください。
計画認定の申請方法
必要書類等
先端設備等導入計画の作成及び認定の申請に必要な書類は、次のとおりです。
計画認定後の変更申請時
必要書類 | 備 考 |
『先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書』(ワード:19.6キロバイト)  | |
先端設備等導入計画に関する確認書 | ※導入設備の変更・追加など労働生産性に影響を及ぼす変更の場合に、経営革新等支援機関の事前確認を受け、 同機関に発行を依頼してください |
工業会等による証明書(写し) | ※導入設備の変更・追加があり、当該設備について固定資産税の特例措置を受ける場合のみ必要です ※設備取得前に、設備メーカーに証明書発行を依頼し、工業会等から取得してください。 なお、計画変更の申請→認定までに取得できなかった場合でも、計画の認定後から固定資産税の賦課期日(1月 1日)までの間に、追加提出することで特例を受けることが可能です |
『変更後の先端設備等に係る誓約書』(ワード:18.9キロバイト)  | ※上記「工業会等による証明書(写し)」を追加提出する際に添付してください |
申請・認定フロー、作成の手引き、Q&Aその他詳細について、下記中小企業庁ホームページに特設ページがございます。計画作成時には必ずご参照ください。
(外部リンク)中小企業庁ホームページ「生産性向上特別措置法による支援」
申請方法
上記必要書類に、返信用封筒を添えて、下記へ持参または郵送によりご提出ください。
【申請先】
〒869-0198 玉名郡長洲町大字長洲2766番地
長洲町役場 まちづくり課 商工観光係 宛て
【受付時間】
午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除く月曜日から金曜日)
※郵送にて申請いただく場合は、必ず「先端設備等導入計画認定申請書類在中」と記載してください。
※申請書類を審査のうえ、原則30日以内に認定書を送付します(不認定となる場合もあります)。
※返信用封筒は、A4の認定書を折らずに返送可能な封筒で、返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。
注意事項
■計画認定にあたっては、必ず「経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。
■工業会等による証明書の発行や設備の納入には、時間を要する場合が想定されます。
また、申請書類の不備があった場合等は、計画の認定に時間を要する場合があります。期間を十分考慮して申請してください。
■設備取得は、先端設備等導入計画を町が認定した後となります。既に導入済設備については対象となりませんので、ご注意ください。
※固定資産税の特例措置に関するお問い合わせは、長洲町役場 税務課(0968-78-3123) にお問い合わせください。