令和6年度も戸建て木造住宅耐震化支援事業の募集をおこないます。
今年度より耐震診断費補助事業も始まり、耐震診断士が目視及び図面等により地震に対する強さを診断した一部費用を補助いたします。
今後の大地震に備えて、安全で安心して生活できる「すまい」のため是非ご活用いただき、耐震診断と耐震改修であなたの命と家を守りましょう。
〇戸建て木造住宅について、住宅所有者の安全性を確保するために行う耐震診断、耐震改修設計及び耐震改修工事、建替え設計及び建替え工事を併せて行う際、その費用の一部を補助します。
〇募集期限:令和6年12月27日(金曜日)まで
午前8時30分から午後5時15分(土、日、祝日を除く)
※募集期限前でも予算に達した場合は、募集を終了いたします。
1.耐震改修設計費・耐震改修工事費の一括補助事業
(1)対象住宅(次のすべてに該当するもの)
ア.戸建て木造住宅で、現に住宅所有者の居住の用に供されている建物
イ.在来軸組構法、枠組壁工法又は伝統的構法によって建築された地上階数が3以下の建物
ウ.昭和56年5月31日以前に着工したもの、または平成28年熊本地震により罹災したことが確認できる建物
エ.補助金の申請者以外に所有権を有している共有者がいる場合は、原則として全員の承諾が得られている建物
(2)補助対象者:原則として住宅の所有者
(3)補助対象経費:耐震改修工事に要する費用
(4)補助率:5分の4以内
(5)補助金の額:(3)×(4) または100万円のいずれか低い方の額
※ 耐震改修設計のみを実施される場合は、設計費の3分の2以内(上限20万円)になります。
(6)その他
ア. 耐震改修設計は、耐震診断士が行うものであること
イ.耐震改修工事は、耐震診断士が実施した耐震改修設計に基づくこと
ウ.耐震改修工事は、地震に対して安全な構造となること
エ.耐震改修工事は、耐震診断士が工事監理すること
※ 申請に必要な書類などについて、下記の資料をご確認ください。
耐震改修設計費・耐震改修工事費 一括補助の流れ(PDF:5.3キロバイト)
熊本県建築物耐震診断・耐震改修設計等技術者情報
https://www.pref.kumamoto.jp/kiji_1603.html(外部リンク)
2.建替え設計費・建替え工事費の一括補助事業
(1)対象住宅(次のすべてに該当するもの)
ア.戸建て木造住宅で、現に住宅所有者の居住の用に供されている建物
イ.在来軸組構法、枠組壁工法又は伝統的構法によって建築された地上階数が3以下の建物
ウ.昭和56年5月31日以前に着工したもの、または平成28年熊本地震により罹災したことが確認できる建物
エ.耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断された建物
オ.補助金の申請者以外に所有権を有している共有者がいる場合は、原則として全員の承諾が得られている建物
(2)補助対象者:原則として住宅の所有者
(3)補助対象経費:建替え工事に要する費用
(4)補助率:5分の4以内
(5)補助金の額:(3)×(4) または100万円のいずれか低い方の額
(6)その他
ア.建替え工事は、地震に対して安全な構造となること
イ.耐震改修工事は、建築士が工事監理すること
※ 申請に必要な書類などについて、下記の資料をご確認ください。
3.耐震シェルター工事費補助事業
(1)対象住宅(次のすべてに該当するもの)
ア.戸建て木造住宅で、現に住宅所有者の居住の用に供されている建物
イ.在来軸組構法、枠組壁工法又は伝統的構法によって建築された地上階数が3以下の建物
ウ.昭和56年5月31日以前に着工したもの、または平成28年熊本地震により罹災したことが確認できる建物
(昭和56年6月1日以降に着工したものについては、災害対策基本法に基づく住家の被害認定において、「全壊」又は「大規模半壊」と認定されたもの、又は耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたもの)
エ.補助金の申請者以外に所有権を有している共有者がいる場合は、原則として全員の承諾が得られている建物
オ.長洲町戸建て木造住宅耐震改修等事業補助金交付要綱に基づく、耐震改修又は建替えに係る補助金の交付を受けていないもの
(2)補助対象者:原則として住宅の所有者
(3)補助対象経費:耐震シェルター工事に要する費用
(4)補助率:2分の1以内
(5)補助金の額:(3)×(4) または20万円のいずれか低い方の額
(6)その他
耐震シェルターについては、地震発生時に住宅の倒壊から居住者の安全を確保することが出来ると町が認めたものに限ります。
4.耐震診断費補助事業
(1)対象住宅(次のすべてに該当するもの)
ア.戸建て木造住宅で、現に住宅所有者の居住の用に供されている建物
イ.在来軸組構法、枠組壁工法又は伝統的構法によって建築された地上階数が3以下の建物
ウ.昭和56年5月31日以前に着工したもの、または平成28年熊本地震により罹災したことが確認できる建物
(昭和56年6月1日以降に着工したものについては、災害対策基本法に基づく住家の被害認定において、「全壊」又は「大規模半壊」と認定されたもの、又は耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたもの)
エ.補助金の申請者以外に所有権を有している共有者がいる場合は、原則として全員の承諾が得られている建物
(2)補助対象者:原則として住宅の所有者
(3)補助対象経費:補助対象住宅の耐震診断に要する費用
(4)補助率:10分の9以内
(5)補助金の額:(3)×(4) または9万円のいずれか低い方の額
(6)その他
耐震診断については、次に掲げるいずれかの方法により、建築物の地震に対する安全性を評価することをいう。
ア.一般財団法人日本建築防災協会出版「2012年改正版 木造住宅の耐震診断と補強方法」に掲げる一般診断又は精密診断法
イ.建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づく国土交通省告示第184号別添「建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項」第1項第1号に示される方法
(申請書)