国土交通省では、土地基本法の趣旨を踏まえ、土地についての基理念および土地対策の重要性について、国民の皆さんの理解と関心を高めることを目的として、毎年10月を「土地月間」に、10月1日を「土地の日」と定め、普及・啓発活動を実施しています。
一定面積以上の土地取引を行った場合は届出が必要です
国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、一定の面積以上の土地(一段の土地)について、売買などの契約を締結した場合に、土地を取得した人は、土地の利用目的など国土利用計画法により届出が義務づけられています。
手続根拠
国土利用計画法第23条
届出の必要な土地の面積
区分 | 届出の必要な土地取引面積 |
市街化区域 | 2,000平方メートル以上 |
その他の都市計画区域 (市街化調整区域・非線引都市計画区域) | 5,000平方メートル以上 |
都市計画区域以外の区域 | 10,000平方メートル以上 |
※長洲町は5,000平方メートル以上が対象です。
土地売買等の契約
売買、交換、共有持分の譲渡、事業譲渡(営業譲渡)、譲渡担保、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権の譲渡、信託受益権の譲渡、地位譲渡など
なお、これらの取引の予約である場合も含みます。
届出者
土地の権利取得者
届出先
土地の所在する市町村の国土利用計画法担当課
届出期間
契約を締結した日を含めて2週間以内
※届出期間の最終日が行政機関の休日(土日、国民の休日、12月29日~翌年1月3日)である場合には、特例として、休日の翌日(次の開庁日)が期限となります。
例1 契約締結日が4月1日(水曜日)の場合は翌々週の4月14日(火曜日)が提出期限
例2 契約締結日が10月10日(金曜日)の場合は翌々週の10月23日(木曜日)が提出期限
※起算日は「契約を締結した日」であり金銭支払日、登記の日、引き渡し日などではありません。
※停止条件付・解除条件付契約であっても、契約締結日です。
申請書
熊本県ホームページ(外部リンク)からダウンロードできます。