長洲町では、町内への移住・定住の促進および中小企業における人手不足の解消のため、移住直前の10年間で通算5年以上、東京23区に在住、または東京圏(東京都、埼玉県、千葉県および神奈川県)に在住し東京23区に通勤していた人が、熊本県のマッチング支援対象の求人に就業し、本町に移住した場合などに移住支援金を交付します。
支援金の額
◆単身者:60万円
◆2人以上の世帯:100万円
※18歳未満の世帯員を帯同して移住した場合は、18歳未満の者1人につき100万円を加算
交付要件
・移住元の要件
次のどちらかに該当する人
(1) 住民票を移す直前の10年間で通算5年以上、東京23区に在住していた人
(2) 住民票を移す直前の10年間で通算5年以上、東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県(下記の条件不利地域は除く))に在住し、かつ東京
23区に通勤していた人
※いずれも直近1年以上は、東京23区に在住または通勤していることが必要です。
※東京23区の大学等へ通学し、東京23区の企業等へ就職した方については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間となります。
<条件不利地域>
東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
・移住先の要件
長洲町に転入し、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有している人
・就業または起業の要件
対象となる中小企業に就職した、またはプロフェッショナル人材事業を利用して就職した人、先導的人材マッチング事業を利用して就業した人、自己の意思によって移住し、移住先で移住前の業務をテレワークで継続する人、熊本県起業支援事業の起業支援金の交付決定を受けた人
※詳細については、移住支援金リーフレットをご確認ください。
※対象となる中小企業は、熊本県のマッチングサイト「ワンストップジョブサイトくまもと(外部リンク)」をご確認ください。
※熊本県起業支援事業については、熊本県ホームページ(外部リンク)をご確認ください。
申請期間
転入後、1年以内に申請してください。
※起業の場合:熊本県の起業支援金の交付決定を受け、交付決定日から1年以内であること。
申請に必要なもの
(1) 申請者全員が必要なもの
・ 長洲町移住支援金交付申請書(エクセル:17.8キロバイト)
【別紙1】移住支援金支給に係る誓約事項(PDF:58.2キロバイト)
【別紙2】熊本県移住支援事業に係る個人情報の取扱い(PDF:64.7キロバイト)
・写真付き身分証明書の写し(運転免許証など)
・転入前の住所地の住民票除票または戸籍附票の写し
・移住支援金の振込先の預金通帳またはキャッシュカードの写し
(2) 東京圏内に在住し、東京23区内に通勤していた人(雇用者)のみ必要なもの
・東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等
(3) 東京圏内に在住し、東京23区内に通勤していた人(法人経営者または個人事業主)のみ必要なもの
・開業届出済証明書など移住元での在勤地を確認できる書類
・個人事業等の納税証明書その他移住元での在勤期間を確認できる書類
(4) 就職による移住の場合のみ必要なもの
・ 就業先企業等の就業証明書(エクセル:14.2キロバイト)
(テレワークの場合)
・ 就業先企業等の就業証明書(テレワーク)(エクセル:14.1キロバイト)
(5) 起業による移住の場合のみ必要なもの
・起業支援金の交付決定通知書の写し
その他関係資料
・ 長洲町移住支援金交付要綱(PDF:205.6キロバイト)
・ 長洲町移住支援金返還に関する事務取扱要領(PDF:235.5キロバイト)
・ 熊本県移住支援事業・マッチング支援事業・地方就職学生支援事業及び起業支援事業実施要領(PDF:339.2キロバイト)