住民票とマイナンバーカードに旧氏(旧姓)が併記できます! 最終更新日:2019年10月29日 旧氏(旧姓)併記について 令和元年11月5日から、これまで婚姻や離婚などで氏(姓)が変わったことのある人は、住民票やマイナンバーカードなどに旧氏(旧姓)を併記することができるようになりました。 住民票、マイナンバーカードに記載できる旧氏(旧姓)記載できる旧氏(旧姓)は、1人につき1つまでです。初めての申請に限り、今まで称した事のある氏(姓)の中から任意の氏(姓)を記載することができます。一度記載をされますと、削除請求をしない限り、住民票の旧氏(旧姓)欄は省略されませんのでご注意ください。他市町村へ転出しても、旧氏(旧姓)は引き続き記載されます。 旧氏(旧姓)の記載・変更・削除のお手続きについて 旧氏(旧姓)記載請求書(PDF:278.8キロバイト) 旧氏(旧姓)変更請求書(PDF:271.2キロバイト) 旧氏(旧姓)削除記載書(PDF:254.4キロバイト) 添付書類など記載を希望する旧氏(旧姓)から現在の氏(姓)につながるすべての戸籍(除籍)謄本が必要です。マイナンバーカードおよび署名用電子証明書への記載も行いますので、申請の際にはご持参ください。 その他、外部リンク等 住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について(PDF:918.4キロバイト) 旧氏を併記する場合にはどうしたらいいの?(PDF:439.8キロバイト) 総務省HP(外部リンク)