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町章を使用してみませんか

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■町章
 長洲町のシンボルマークとなる町章は、昭和49年に定められ、次のとおり制定の理由が掲げられています。

「円は、平和協調を表し、中心の横線は、造船の町、長洲を表すために船を形どり、併せて町の発展を願って先太りにした。構図は、長洲の「ナ」を図案化したものであり、古来「千鳥が浜」の地名にちなんで千鳥を表現した。又描きやすいことが親しみやすいことであり、円と三角で単純化した。」

      町章


■町章の使用について

  長洲町では、シンボルマークとなる町章を、町の魅力を発信するために使用しています。この町章は町民皆さんのものですので、クラブチームや愛好会のユニフォーム、団体の冊子など、広く使用していただくことが可能です(事前に申請が必要です)。詳しくは総務課へお問い合わせください。


○使用できない用途

(1) 長洲町の信用や品位を損ない、又は町章制定の趣旨の妨げとなるおそれのある場合

(2) 公共性又は公益性がない場合

(3) 営利を目的として使用する場合(商号との組み合わせ、営利目的の物品販売など)

(4) 特定の政治、宗教、思想等の活動に利用する場合

  • (5) その他(町の事業と混同されるおそれがあるとき、その他使用を許可することが不適当と認められるとき)


○申請について

 「町章使用許可申請書」を総務課(役場2階)へご提出ください。審査のうえ許可を決定します。 


このページに関する
お問い合わせは
(ID:5997)

長洲町役場 法人番号 8000020433683
〒869-0198  熊本県玉名郡長洲町大字長洲2766番地   Tel:0968-78-31110968-78-3111   Fax:0968-78-1092  

[開庁時間] 月曜~金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで(国民の祝日、休日、年末年始を除く)

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