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国民年金の免除・納付猶予について

最終更新日:
 

令和3年度の国民年金保険料は、月額16,610円です。

困った人
 経済的な理由により、保険料を納めることが難しい場合、本人、配偶者、世帯主それぞれの前年所得が、一定の金額以下であれば、申請者の保険料を「全額」または「一部」免除する制度があります。

 免除を受けた期間は、年金を受け取るために必要な期間に含まれます。申請をする場合は、お住いの自治体の年金窓口もしくは、最寄りの年金事務所へご提出ください。

 収入の減少や失業など、経済的な理由により、保険料を納めることが難しい際は、この制度をご利用ください。


 ※免除の申請は、過去2年までさかのぼって申請することができます。詳しくはお住いの自治体の年金窓口もしくは、最寄りの年金事務所までお問い合わせください。

 
 

免除になったらもらえる年金は減っちゃうの?

 

国民年金の免除額
▲免除の種類と保険料
   全額免除や一部免除の期間がある場合、全額納付した場合と比べ、将来け取ることのできる老齢基礎年金が少なくなります。
 その減額された年金受取額を補うには、「追納制度」をご利用ください。
 追納制度とは、免除期間の保険料を、過去10年までさかのぼって納めることができる制度です。
 追納した期間の保険料は、全額納付として算定されます。


  ※老齢基礎年金を受け取っている方は追納できません。

  ※当時の保険料に一定額が加算される場合があります。

  ※詳しくは、「日本年金機構 玉名年金事務所(電話0968-74-1612)」にお問い合わせください。

 

 

 

 

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