 ▲免除の種類と保険料 |
全額免除や一部免除の期間がある場合、全額納付した場合と比べ、将来け取ることのできる老齢基礎年金が少なくなります。
その減額された年金受取額を補うには、「追納制度」をご利用ください。
追納制度とは、免除期間の保険料を、過去10年までさかのぼって納めることができる制度です。
追納した期間の保険料は、全額納付として算定されます。
※老齢基礎年金を受け取っている方は追納できません。
※当時の保険料に一定額が加算される場合があります。
※詳しくは、「日本年金機構 玉名年金事務所(電話0968-74-1612)」にお問い合わせください。