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持続化給付金(新型コロナウイルス感染症関係事業者向け給付金)

最終更新日:
 

持続化給付金(事業者向け給付金)【国】

 新型コロナウイルス感染症の拡大により、売上が減少するなど大きな影響を受けた事業者に対して、事業全般に広く使える給付金が支給されます。 

 

給付額

 法人200万円、個人事業者100万円 

 ※ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。

■売上減少分の計算方法

 前年の総売上(事業収入)-(前年同月比▲50%月の売上×12か月)

 

支給対象

■新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している者

■資本金10億円以上の大企業を除き、中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者を広く対象とします。

 また、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人についても幅広く対象となります。

 

「持続化給付金に関するお知らせ」はコチラ⇒『持続化給付金に関するお知らせ(速報版)』別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 
 

業種別支援リーフレット

 新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様にご活用いただける「業種別支援リーフレット」が作成されましたのでご参照ください。
 

持続化給付金相談窓口

 中小企業 金融・給付金相談窓口

 TEL 0570-783183(平日・休日9時00分~17時00分)

 

 

 

事業継続支援金【熊本県】

 1.交付対象事業者
 国の「持続化給付金」の対象とならない中小企業者等(個人事業主を含む。)のうち、ひと月の売上が前年同月比で30%以上50%未満減少している事業者。
 <法人の場合>
  ・資本金の額又は出資の総額が10億円未満
   又は、
  ・上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2,000人以下である事業者。
        • 2.交付額
           法人に最大20万円、個人事業者に最大10万円
        • 3. 売上減少分の計算
           前年の総売上(事業収入)-(前年同月比▲30%以上▲50%未満の売上月×12カ月)
        • 4. 申請受付期間、支払時期及び申請書類など
           検討中(詳細な制度設計後、改めてお知らせします。)
        • 5.交付条件等
           ・国の「持続化給付金」との重複申請(受給)は行わないこと
            重複が判明した場合や不正受給が判明した場合は、返還に応じること
           ・暴力団排除に関する誓約事項に同意すること
           ・下記(1)から(5)の不交付要件(交付対象外になる者)に該当しないこと
           (1) 法人税法別表第一に規定する公共法人
           (2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」及び当該事業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者
           (3) 政治団体
           (4) 宗教上の組織若しくは団体
           (5) (1)から(4)までに掲げる項目のほか、熊本県事業継続支援金の趣旨・目的に照らして適当ではないと知事が判断する者

 

 

休業要請協力金【熊本県】

 熊本県では、令和2年4月21日に新型コロナウイルスの感染拡大防止を目的として、事業者に対する施設の使用停止の要請及び依頼(以下「休業要請等」という。)を行ったことに伴い、休業要請等に全面的に協力した中小企業者等に対して、熊本県休業要請協力金(以下「協力金」という。)を交付します。

 
1.交付額                              
 1事業者当たり一律10万円
 
2.申請要件                              
 次の全ての要件を満たす方
 (1) 熊本県内で休業要請等の対象施設を運営する中小企業者等(個人事業主を含む。)であること。
 (2) 休業要請等を実施(令和2年4月21日)する以前から、休業要請等の対象施設に関して必要な許認可等を取得の上、当該施設を運営していること。
 (3) 休業要請等期間(令和2年4月22日から5月6日まで)の全てにわたって休業したこと。ただし、仕入先等関係者との調整、従業員の配置調整その他正当な理由により同期間の全てにわたって休業することが困難であった者については、遅くとも令和2年4月25日から休業を開始し、同年5月6日まで全て休業した場合に限り交付対象とします。
 (4) 暴力団排除条例 (平成22年熊本県条例第52号)に規定する暴力団、暴力団員等又は暴力団密接関係者に該当する中小企業者等ではないこと。
 
3.申請手続等                             
 (1) 問い合わせ先
  熊本県商工政策課 休業要請協力金 専用相談窓口(コールセンター)
  電話番号:096-333-2828
  受付時間:9時00分~19時00分(土曜日、日曜日及び祝日も開設)
 (2) 申請書類
  ア 申請書(様式1)(ワード)別ウインドウで開きます ※申請書(PDF版)はこちら別ウインドウで開きます 
  ウ 休業要請期間より前の営業実態が確認できる書類(原則として税務署の受付印又は電子申告の受信通知のある確定申告書の写し)
  エ 休業状況が確認できる書類(休業期間を告知している店頭ポスターの写し、ホームページの写しなど)
  オ 口座番号(※原則、申請者名義)が確認できる書類(通帳の写し、キャッシュカードの写しなど)
 (3) 申請書類の取得方法
  本ページからダウンロードできるほか、次の方法にて、申請書及び誓約書の様式を入手することができます。
  ・熊本県庁行政棟本館1階 情報プラザで配布
  ・熊本県広域本部振興課、熊本県地域振興局総務振興課で配布
  ・各市町村の所定の窓口で配布
  ※熊本県広域本部振興課、熊本県地域振興局総務振興課及び各市町村役場の所定の窓口においては、5月11日(月曜日)以降、順次用意します。
 (4) 申請受付期間
  令和2年5月7日(木曜日)から令和2年6月30日(火曜日)まで(予定)
 (5) 申請方法
  申請書類を次の宛先に郵送してください。なお、持参による申請は、感染防止の観点から原則として受け付けておりません。令和2年6月30日(火曜日)の消印有効です。
  <宛先>
   〒862-8570 熊本県商工政策課 休業要請協力金係(※住所記載不要)
 (6) 交付
  申請書類を受理した後、その内容を審査し、適正と認められるときは、交付の通知を行うとともに、速やかに協力金をご指定の口座に振り込みます。なお、審査の結果、協力金を交付しない旨の決定をしたときは、後日、不交付に関する通知を発送いたします。
4.その他                                   
 (1) 協力金の交付後、交付要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合は、交付決定を取り消すとともに、協力金の返金を求めます。
 (2) 申請内容に不正が発覚するなど、知事が必要と認めた場合、事業者名、対象施設などの情報を公表することがあります。


 

 

 

 

 

 

このページに関する
お問い合わせは
(ID:6186)

長洲町役場 法人番号 8000020433683
〒869-0198  熊本県玉名郡長洲町大字長洲2766番地   Tel:0968-78-31110968-78-3111   Fax:0968-78-1092  

[開庁時間] 月曜~金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで(国民の祝日、休日、年末年始を除く)

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