新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、自立支援医療(精神通院医療)の受給者証の有効期間を自動で1年間延長します。
対象者は、「令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に有効期間が満了する方」となります。
現在お持ちの受給者証の有効期間の満了日を1年間延長しますので、引き続き病院及び薬局でお使いいただけます。延長のための手続きは不要です。
既に、更新手続きが完了している場合は、特にご対応は必要ありません。
※通院する病院や薬局を変更したい場合、受給者証の記載事項に変更が生じた場合は、従来通り、役場窓口での変更申請が必要です。
※更生医療・育成医療の更新手続きについても新型コロナウイルス感染症の発生又はまん延の影響により、医師の診断書等を提出することが困難な場合には、お問い合わせください。